大本番の住宅ローン控除の入力です。
正式名名称は
「(特別増改築等)住宅借入金等特別控除(新築等区分)」
というらしい。
まずは、必要書類の確認です。
私が購入したサーパスから、
「住宅ローン控除の手続きについて」が届いていました。
●必要な添付書類
1.住宅所得資金等に係る借入金の年末残高証明書
私は単独銀行からの借り入れのみですが、
すでにそこから郵送されて届いています。
届いていなくてもきっと金融機関に請求すればもらえるのでしょう。
2.購入した住居での住民票の写し
また、住民票か・・・メンドウだな。
何気にこのお金が馬鹿にならない気がする。
3.購入した住居の登記事項証明書
司法書士から郵送されていました。
マンションの場合3枚綴りの薄緑の紙です。
無い場合は法務局で所得できるそうです。(千円/通)
4.購入した住居の売買契約書の写し(収入印紙添付のもの)
冊子になっているやつでしょう、多分。
収入印紙添付のところだけコピーでいいのでしょうか?
5.源泉徴収票(勤務先)原本※サラリーマンの方
これは、住宅ローン減税っていうより確定申告に必要ですね。
6.還付金の振込先口座番号
通帳とかでしょう。
しかし、必ず還付されるとは限らないけどね。
以上ですが、その他に用意しておいたほうがいい書類があります。
・ローン返済金額予定表
住宅ローン控除は10年間と15年間が選べます。
10年間控除の場合
1-6年目 借入金年末残高×1.0% (上限20万円)
7-10年目 借入金年末残高×0.5% (上限10万円)
15年間控除の場合
1-10年目 借入金年末残高×0.6% (上限12万円)
11-15年目 借入金年末残高×0.4% (上限8万円)
つまり借入金(限度額2000万円)に左右されるわけです。
ちなみに、納税額が控除額を下回っている場合はそれ以上に戻ってくることはありません。
その場合は市町村で住民税から減税してもらうことができます。
さて、10年と15年どっちがお得かなんてわからんよね。
そこで!
国税庁の確定申告ホームページでシミュレーションができます。
そのとき、この先15年の借入金年末残高の入力が必要なので
「ローン返済金額予定表」があると楽チンです。
無い場合はオンラインシミュレーション等で目安を出しておきましょう。
さてさて、いざ国税局 確定申告作成コーナーへ!!!
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
まず、住宅借入金等特別控除の入力画面(もしくはシミュレーション画面)にいくと
控除を受ける条件等に関する質問が4ページ続きます。
1.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(新築等区分選択)
- 家屋を新築した場合又は新築家屋を購入した場合
- 家屋の新築の日前にその家屋の敷地を購入した場合
- 中古家屋を購入した場合
- 増改築等をした場合
- 再び居住の用に供した場合
- 控除額の計算が済んでいる場合
分譲マンションを購入した場合は当然1番上でしょう。 入力終了(次へ)>
2.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(共通要件)
- 取得(又は増改築)後、6か月以内に入居し、平成19年12月31日まで引き続き住んでいる。
- 入居年かその前後2年以内の間に「居住用財産の譲渡所得の課税の特例」などの特例を
受けていない。 - 平成19年分の合計所得金額が3,000万円以下である。
- 借入金又は債務の償還期間が10年以上である。
ただし、特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合は、償還期間が5年以上
又は死亡時一括償還である。 - 取得した(又は増改築後の)家屋の床面積が、50㎡以上である。
- 取得した(又は増改築後の)家屋の床面積の2分の1以上を自己の居住用としている。
すべてにチェックしないといけません。
床面積は登記事項証明書の2枚目「専有部分」の「床面積」です。入力終了(次へ)>
3.住宅借入金等特別控除(適用除外要件)
- 給与所得者が使用者又は事業主団体から、使用人である地位に基づいて貸付けを受けた
借入金、又は債務につき支払うべき利息がない場合、又はその利息の利率が年1%未満であり
それ以外の借入金がない場合 - 給与所得者が使用者又は事業主団体から、使用人である地位に基づいて借入金、又は
債務に係る利息に充てるために支払いを受けた金額がその利息の額と同額である場合、又は
その利息の額から支払いを受けた金額を控除した残額に対する利率が年1%未満となりそれ
以外の借入金がない場合 - 給与所得者が使用者又は事業主団体から、使用人である地位に基づいて家屋又は敷地を
時価の2分の1未満の価額で譲り受けた場合
今度は逆にひとつでも当てはまるとダメです。
会社から借りたりすると除外されちゃうのかな。
単独銀行からの住宅ローンの人は問題なし。そのまま 入力終了(次へ)>
4.住宅借入金等特別控除(入力画面判定)
- マンションや中古住宅のように家屋と土地等を一括して購入した。
- 売買契約書等で、家屋と土地などの購入価格が区分して記載されている。
- 家屋と土地等の持分が単独である、又は家屋と土地等の共有持分割合が同一である。
- 家屋と土地等の居住用割合が同じである(自宅専用で使用してる場合は、居住用割合は
100%です。)。 - 家屋と土地等の購入に係る住宅借入金等が一括借入である。
これによって、この後の入力画面が変わるらしい。
1.マンションなので 
2.私の契約書には家屋と土地の合計金額と(内消費税)しか書かれていませんでした。
3.私しか持分はいないので単独です ![]()
共働きの夫婦で持分が半々でもこれなんでしょうか。
4.敷地内に店舗とかある場合なんでしょうか?私は自宅専用なので ![]()
5.マンションはまずこれでしょう ![]()
でも、このチェックで多少間違えても大きな問題はおきないような気がします。
入力終了(次へ)>
次から書類と電卓と用意してがんばりますよ!!