H20年確定申告 住宅住宅借入金等特別控除の巻  実際の入力編 | 暇人るうの携帯日記

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5.住宅借入金等特別控除(借入金等入力(新築中古総額入力))


1. 購入物件に関する事項

(1)実際に居住を始めた年月日を入力してください。
    居住開始年月日    ← 引越し日を入力(住民票に合わせるべきでしょうね)


(2)家屋及び土地の取得対価の額の合計額(消費税込みの価額)を入力してください。
    取得対価の額      ← 売買契約書から転記


(3)登記事項証明書に記載されている家屋の床面積を入力してください。
  なお、マンション等の区分所有建物の場合は、自己の専有部分の面積を入力してください。
    総床面積(小数点以下第2位まで入力)     ← 登記事項証明書より転記



(4)(3)のうち、居住用以外(事業用等)に使用している部分はありますか?ある場合は、「うち、居住用部分の床面積」欄に、事業用等に使用している部分を除いた面積を入力してください。
    ◎すべて居住用として使用している。                ← こちらにチェック
    ○居住用以外(事業用等)に使用している部分がある。
        うち居住用部分の床面積(小数点以下第2位まで入力)


(5)登記事項証明書に記載されている土地等の面積を入力してください。
 なお、マンション等の区分所有建物の敷地の場合は、1棟の土地面積に1棟の家屋の総床面積に対する自己の専有部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積を入力してください。 

     総面積(小数点以下第2位まで入力)         登記事項証明書の見本を表示    ← クリック参照

  マンション等の場合は下の各欄に入力して計算ボタンをクリックしてください。


    1棟の土地面積 × 自己の専有部分の床面積 / 1棟の家屋の総床面積



    これが一番悩みました。登記事項証明書を見ながら、地積、専有床面積、そして各階の床面積を合計して

   総床面積を計算しました。ただし、これで自動計算された面積があっているのかどうかわかりません。

   マンションの場合は土地面積は必要ないという噂もあります。




(6)(5)のうち、居住用以外(事業用等)に使用している部分はありますか?ある場合は、「うち、居住用部分の面積」欄に、事業用等に使用している部分を除いた面積を入力してください。
     ◎すべて居住用として使用している。                ← こちらにチェック
     ○居住用以外(事業用等)に使用している部分がある。




2.住宅借入金等の年末残高



住宅借入金等の年末残高の合計額を入力してください。       ← 年末残高証明書より転記


(注)1 2ヶ所以上から証明書の交付を受けている場合には、すべての証明書に基づいて入力します。
   2 共有者の単独債務を除きます。
          住宅借入金等の年末残高の合計額



3.住宅取得等のための金銭の贈与の特例(別途、贈与税の申告が必要になります)


次の区分に応じて、特例の適用を受けた金額を入力してください。
(1) 住宅資金特別控除の特例(相続時精算課税)の適用を受けた金額(前年にこの特例の適用を受けた金額を含みます。)
(2) 住宅取得資金等の贈与の特例(暦年課税)の適用を受けた金額
    ※「住宅取得資金等の贈与の特例に係る贈与税額の計算明細書」
       1面(4)①の金額を入力してください。※この特例は、平成17年12月31日をもって廃止されました。



4.控除証明書の要否


平成21年分以後に年末調整でこの控除を受けるため、控除証明書の交付を必要とする方は、次の「要する」をチェックしてください。(給与所得者の方は、年末調整によって住宅借入金等特別控除を受けることができるようになります。)
    ◎要する     ← 私はサラリーマンなので絶対あったほうが良い・・・はず(また仕事やめなきゃね)
    ○要しない



登記事項証明書に共有持分が記載されている方や連帯債務による住宅借入金等がある方は、「共有持分がある方(次へ)>」ボタンをクリックしてください。


  共有持分がない方(次へ)>



6.住宅借入金等特別控除(適用控除の選択)


住宅の購入等をして平成19年1月1日から平成20年12月31日の間に居住を開始した場合には、従来の特別控除(10年間で控除)又は特例(15年間で控除)のいずれかを選択することができます。


 次の中から控除期間を選択し、入力が終了したら「入力終了(次へ)>」ボタンをクリックしてください。

        ○住宅借入金等特別控除(10年間)を選択

        ○住宅借入金等特別控除の控除額の特例(15年間)を選択   


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 (適用を受ける控除の選択)
  選択する控除により控除率や控除限度額が異なります。
  どの控除を選択すればよいか「住宅借入金等の年末残高等」を入力することにより控除額をシミュレーショ  ンすることができます。
  住宅借入金等特別控除額のシミュレーションを希望される方は、「適用控除判定用入力画面へ>」ボタンをクリックしてください。

                                           先に適用控除判定用入力画面へ>

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7.住宅借入金等特別控除(適用控除判定用入力)


この画面では、「住宅借入金等特別控除」について、住宅借入金等の年末残高を入力していただき、その内容から控除額を算出します。

 次の「2 住宅借入金等の年末残高」で借入区分を選択後、各年の年末残高を入力し、「計算結果を表示(次へ)>」をクリックすると次画面で従来の特別控除(最高10年間)、特例(最高15年間)の適用結果を表示しますので、適用する控除を選択する際の参考にしてください。



要はこの画面で10年間と15年間のどっちがお得か判定するために、この先10年から15年の年末残高を入力します。最後に控除額の合計が出ますので高いほうを選べばよいというわけです。


私は変動金利なのでもちろん変わる可能性もありますが目安ですよね。

私は10年間を選びました。







はあ、お疲れ様でした。