所得税等の予定納税第2期分の納付をお忘れなく! | 川崎・横浜の起業家必見!税理士による起業成功講座

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こんにちは。
川崎・横浜の起業家支援のパートナー税理士の大原政人です。


所得税及び復興特別所得税の予定納税第2期分の納期は、今年は11月1日から12月1日までの間です。


予定納税は、前年分の所得税が15万円以上である場合に、原則その3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めるものです。


2014年分の予定納税については、復興特別所得税の額(所得税額の2.1%)を含めて計算されています。


復興特別法人税は2014年度税制改正において1年前倒しで廃止されましたが、復興特別所得税は昨年1月から2037年12月31日まで25年間にわたって課税されます。


なお、振替納税利用の場合は、納期限(12月1日)に納税者指定の金融機関の口座から自動的に納付されます。口座に予定納税額相当分の残高がないと引き落としができず、納期限の翌日から納付される日まで延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。


ご参考になれば幸いです。


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