川崎・横浜の起業家必見!税理士による起業成功講座

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従業員7人以下の起業家に役立つ情報をスピーディーに提供。節税の方法、売上アップ、資金繰り対策、助成金の申請などを支援する川崎の若手税理士がお伝えします。100社以上の成功事例をもとにした生情報の起業成功ストーリーがここに!


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こんにちは。
川崎・横浜の起業家支援のパートナー税理士の大原政人です。


年の瀬も近づいてきましたね。


本日は年末調整のちょっとした注意点についてです。


いよいよ年末調整の時期に入ってきました。

今回は昨年との違いはあまりありませんが、マイカー等による通勤手当の非課税限度額の引上げがあります。


この改正は、2014年4月1日以後に支払われ通勤手当についても遡って適用されます。

この場合の精算は、2014年分の年末調整により行うことになります。



通勤手当の非課税限度額は、


片道の通勤距離が、

「10km未満」は4200円(改正前4100円)
「10km以上15km未満」は7100円(同6500円)
「35km以上45km未満」は2万4400円(同2万900円)
などに、それぞれ引き上げられるとともに、


45km以上は2万4500円とされていたものを、
(1)「45km以上55km未満」は2万8000円
(2)「55km以上」は3万1600円とする距離基準が新たに設けられました。



また、2013年分の所得税から復興特別所得税が課されていますが、2013年分の年末調整の際に復興特別所得税の計算が漏れている事例が散見されたことから、今回の年末調整でも注意が必要です。


いま一度、ご確認ください!



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こんにちは。
川崎・横浜の起業家支援のパートナー税理士の大原政人です。


本日はちょっと起業からはずれて相続についてのお話しです。

とは言っても、起業家の皆様も最後は相続の問題が必ずありますのでご確認いただければと思います。


来年1月から基礎控除額が大幅減になるなど大増税となる相続税の仕組みを確認しておきましようね!



相続税の申告が必要となる場合には、亡くなった日のから10ヵ月以内に、税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。

「財産を取得した人それぞれの価格の合計額」が、「基礎控除額」を超える場合には、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。


「財産を取得した人それぞれの価格の合計額」とは、「相続税が課される財産」から「相続財産のから控除できる債務と葬式費用」の価額を差し引いた金額となります。


相続税の課税の対象となる財産には、亡くなった時点において所有していた
(1)土地

(2)建物

(3)株式や公社債などの有価証券

(4)預貯金

(5)金などのほか、金銭に見積もることができる全ての財産が相続税の課税対象となります。



次に、みなし相続財産があります。死亡に伴い支払われる「生命保険金」や「退職金」などは、相続などによって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。


ただし、「生命保険金」や「退職金」のうち、それぞれ「500万円 × 法定相続人の数」の金額は非課税となります。


一方、借入金や未払金などの被相続人の債務は、相続財産の価額から差し引かれます。
また、葬式に際して負担した葬式費用も、相続財産の価額から差し引かれます。

葬式費用とは、
(1)お寺などへの支払い
(2)葬儀社、タクシー会社などへの支払い
(3)お通夜に要した費用などです。


なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬式費用に含まれません。


来年に向けて再度確認し、対策を考えていきましょうね!



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こんにちは。
川崎・横浜の起業家支援のパートナー税理士の大原政人です。

本日は起業相談会のご案内です。

ほとんどの方にとって、起業は「初めての経験」だと思います。
分からないことがあって当然です。

そうした悩みや不安を、一つずつ解消して、起業に成功するまでの道筋を付けていきませんか?

川崎・横浜で起業に挑戦する方をドンドン増やしたい!

このような思いで、当センターでは、定期的に起業相談会を開催しています。

起業相談会に参加するメリット

・起業に関する不安なことを、起業支援のプロに気軽に相談できる
・起業に向けた行動計画が明確になる
・他の人の悩みを知ることで、勇気や知恵が手に入る

日時
2014年12月13日(土)10~12時
2014年12月15日(月)10~12時

場所
当センターオフィス

人数
最大3名まで(1名の場合でも、実施します)

費用
無料

起業相談会への参加を希望される方は、こちらからお申込みください。

↓↓
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こんにちは。
川崎・横浜の起業家支援のパートナー税理士の大原政人です。


今回は起業と少し話はそれてしましますが、バイクに関する軽自動車税についてです。


まず、来年の4月から軽自動車税の税率が上がります。

2014年度税制改正においては、グリーン化等を図る観点から、自動車重量税、自動車取得税、自動車税、軽自動車税について税率等が改正されました。

消費税に続く軽自動車税の税率引上げが追い打ちをかける可能性もあると懸念されています。



2013年の自動二輪車生産台数は、対前年比5.4%減の56万3000台で3年連続の減少しました。販売台数自体は対前年比4.4%増の41万9000台とやや持ち直したものの、販売台数全体の57%を占める主力のミニバイクは、対前年比3.0%減の23万8000台と、落ち込んでいます。



来年4月には、原動機付き自転車及び二輪車にかかる軽自動車税の税率が、約1.5倍に引き上げられます。


「50cc以下」は1000円から2000円に、
「50cc超90cc」は1200円から2000円に、
「90cc超~125cc」は1600円から2400円にそれぞれ引き上げらます。



二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)が2400円から3600円に、
二輪の小型自動車は4000円から6000円にそれぞれ増税となります。



もともと低額に抑えられていたとはいえ、増税幅は1.5倍から2倍という水準ですので負担は大きいですね。“バイク離れ”を加速させる懸念があり、関係者も注目しているようです。



ご参考になれば幸いです。


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政府税制調査会が、配偶者控除の見直しに選択肢3案を提示しました。


それは、


(1)配偶者控除の廃止


(2)配偶者控除に代えて、配偶者の所得の計算において控除しきれなかった基礎控除を納税者本人(ご主人)に移転する仕組みの導入


(3)配偶者控除に代えて、夫婦世帯に対し配偶者の収入にかかわらず適用される新たな控除の創設


といった見直しに子育て支援を加味するもので、2016年度以降の制度改正に向けて議論を進めるそうです。



現在の配偶者控除については、


(1)共働きが増加しているなか、片働きを一方的に優遇するなど、個々人の働くことへの選択を歪めることは適当ではない


(2)「パート世帯」においては、配偶者が基礎控除の適用を受けるとともに納税者本人も配偶者控除の適用を受けている(いわゆる「二重の控除」が行われている)ため、アンバランスが生じているとの指摘がある。


(3)配偶者の収入が103万円を超えると納税者本人が配偶者控除を受けられなくなることが配偶者の就労を抑制するいわゆる103万円の「壁」になっているとの指摘がある。



配偶者控除に関しては以前からいろいろな問題が出ています。また、ご主人の勤務先の方でで配偶者手当をもらう基準がいわゆる「扶養」が条件になっている事も多々あります。



どれが正解と言う事はないと個人的には思いますが、基本的に増税傾向で決着するように思います。トホホですね。



ご参考になれば幸いです。


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