寡婦控除拡大? | 川崎・横浜の起業家必見!税理士による起業成功講座

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こんにちは。
川崎・横浜の起業家支援のパートナー税理士の大原政人です。

本日は寡婦控除についてです。

衆議院のホームページに、「所得税法の「寡婦控除」に関する質問主意書」というのがあります。


質問者は民主党議員で、法律婚歴の有無で一人親世帯やその子どもに格差が生じるのは不合理、寡婦控除の適用を法律婚歴のない一人親にも拡大すべき、と主張しています。



寡婦控除は、死別や離別など、過去に法律婚歴のある一人親を対象とし、法律婚歴のない場合は対象となりません。


寡婦控除の対象外とされると、所得税・住民税の納税額が増え、さらに税額に応じて負担する保育料ほかの生活費が重くなります。


婚外子(非嫡出子)に対する相続差別を違憲とする最高裁大法廷の全員一致決定を承けて、当該差別規定を削除する民法改正がなされたところですが、そういう時代の流れから、婚姻届をしている男女間の子どもと、婚姻届をしていない男女間の子どもを平等に遇する必要は相続分の平等ということに限られない、として所得税法の寡婦控除が議論のテーマに浮上してきています。


寡婦控除の適用可否は、保育料や学童クラブ利用料のほか、国民健康保険料や公営住宅入居資格及びその賃料等の算定、幼稚園就園奨励費等補助金などにも関連しており、自治体によっては、寡婦(夫)控除のみなし適用をすでに実施してもいます。


改正が望まれるところです。


お役に立ちましたか?
本日はここまでとします。



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