人財育成を図る教育系助成金 | 川崎・横浜の起業家必見!税理士による起業成功講座

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こんにちは。
川崎・横浜の起業家支援のパートナー税理士の大原政人です。

本日は返済がいらない助成金について、いくつかご紹介しますね!

今年度の厚労省の助成金の方向として政策の転換と法律の改正により、雇用関連助成金の風向きは変わってきています。

原則、創業や雇用調整は助成対象が減り、人を雇って職業訓練をしたときに支給する事が多くなっています。


Ⅰ、キャリア形成促進助成金



主に正規雇用の労働者に対して職業訓練を実施した場合に助成されるものです。

・成長分野等人材コース
・・健康・環境等の成長分野での人材育成

グローバル人材育成コース・・海外関連業務に従事する人材育成

・育児休業中・復帰後能力アップコース
育休・・復帰・再就職後の能力アップ

・若年人材育成コース・・採用
5年以内で35歳未満の労働者への訓練

・技能承継・厚労省の認定
OJT訓練、自発的職業能力開発・その他


Ⅱ、キャリアアップ助成金

非正規雇用者の労働者に対して職業訓練を実施した場合


 
一般職業訓練・・事業主が行うoff-JT

有期雇用型訓練・・事業主がジョブカード(履歴、職務、キャリア、評価のシート)を活用したoff-JTOJTの訓練


①の賃金助成は
11時間800円、経費助成は2分の1、実施助成は1人1時間600円。


②は賃金助成800円、off-T助成実施時間により10万円から30万円の範囲の実費額。OJT有期実習型11時間700円。


Ⅲ、トライアル雇用助成金


公共職業安定所の紹介に加え職業紹介事業者の紹介により対象労働者を雇い入れた場合も
3か月で12万円の奨励金対象となりました。

対象範囲も広がり、就職先の決まらない学卒未就職者や育児でいったん離職した女性の再就職も認められパート、アルバイトで働いていた人も対象となります。

お役に立ちましたか?
本日はここまでとします。


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