こんばんは、おぎのあずさ(荻野梓)です。
今日は、川口市議会令和6年6月定例会の、開会日1週間前であり、つまり告示日でした!
川口市議会では、告示日に議案が机上配布されます。
机上配布された議案をもとに、さっそく議案の勉強!
定例会に向け、議案の疑問点等を調べたり、議案に対する考えを会派内で確認したりして、常任委員会に備えます。
* * *
さて、先週の金曜日、近所の「中の橋」や、周辺の電柱、バス停等に、様々な種類のシールが貼られていることに気付き、すぐさま、市と、警察に状況を伝えました。
市は、「電柱等にはり紙をするのは違法です。違法はり紙はよくあることで、除去の委託業者がおり、そこに除去を依頼しておきますね! 来週になります!」とのことでした。
警察は、「違法だが、それで検挙した例はほぼない。現行犯の場合は、その場で指導する。不審な人物を見かけたら、通報してほしい」とのことでした。
今週に入り、さっそく市から「昨日の午前中に除去したとの報告が業者からありました!」とご連絡をいただき、ついでに、気になっていたことを聞きました。
私:①橋やガードポールは市の管理物だが、電柱は東京電力、信号機は警察、バス停は国際興業バスの管理物かと思う。後者に貼られたシールも市で除去できるのか?
市:電柱や信号機は、屋外広告物法を適用して除去できる。バス停は占有物になるので、市から国際興業バスに伝える。
私:ああ、県の屋外広告物条例?
市:いや、国の屋外広告物法。
私:②市民の方から有志で剥がしたいとのお声をいただいているが、市民が除去することは可能か。
市:それは不可能。見つけたら市に連絡してほしい。
* * *
埼玉県の屋外広告物条例の存在は知っていたのですが、屋外広告物法についてはノーマークでした……
さっそく読んでみるも、長くて読む気にならない……
ということで、埼玉県屋外広告物条例を確認したところ、「川口市は独自に条例を作っていてそっちが適用されるからそっちを見てほしい」との記載が!(かなり意訳)
ということで、川口市屋外広告物条例を確認💡
こちらも、まずは条例(PDF:2.3MB)を読み、次に施行規則(PDF:516.5KB)も読んだのですが、それでも市が除去できる根拠が分からない……
最後に、川口市屋外広告物条例のしおり(PDF:7.2MB)を読んだところ、これが一番分かりやすく、疑問解消!
今回に関係する部分を抜粋します。
* * *
川口市屋外広告物条例(のしおり)
(禁止物件)川口市屋外広告物条例第5条
良好な景観の形成や風致を害したり、その物件が本来持っている機能や効用を害することになる物件は、屋外広告物を出してはいけない物件としています。
1. すべての広告物の表示又は設置を禁止する物件
- 橋(歩道橋を含む)
- 街路樹、路傍樹
- 記念碑、形像
- 景観重要建造物、景観重要樹木
- 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
- 石垣、擁壁
- トンネル、高架構造物、分離帯
- 信号機が設置された標柱の下端から道路に沿って前後10mまでの地点の両側3m以内に在する電柱、街灯柱、その他電柱に類するもの
- 信号機、道路標識、ガードレール、駒止め、里程標
- 火の見やぐら
- 送電塔、送受信等、照明塔、展望塔
- 煙突、ガスタンク、水道タンク、その他のタンク
2.はり紙、はり札、立看板、広告旗(のぼり旗)のみ表示設置を禁止する物件
- 川口市内の国道、県道、市道の全区間およびこれに面する場所にある電柱、街灯柱、その他電柱に類するもの
(簡易除却)屋外広告物法第7条
はり紙、はり札、立看板、広告旗のうち、要件を満たすものは、屋外広告物法により「簡易除却(除却する旨を所有者等に伝えることなく除却)」することが認められています。
要件:以下のいずれも満たす。(はり紙は1のみ満たす)
- 屋外広告物条例に明らかに違反しているもの
- 管理されずに放置されているもの
また、除却できるのは次の者です。
- 川口市長
- 川口市職員(市長が命じた者)
- 市長が委任した者
* * *
根拠法令が分かって、スッキリ!
ということで現場を見てきたのですが……
中の橋に大量に貼られたシールについて、「昨日午前に撤去したと業者から報告があった」と市から連絡があり、さっそく本日午前に確認したのですが、うん……
— 荻野梓(おぎのあずさ) (@OgnAzs) May 28, 2024
もう少しきれいに原状回復できないか、市にまた連絡します😓
他に、屋外広告物法について教えてもらいました。
詳しくはブログに書きます。 pic.twitter.com/weXYcntZHk
ちなみに、屋外に面する自分の家や、自分が所有する土地・会社に貼るのはOKです。
なので、中の橋やその周辺にシールを貼っていた方は、ぜひご自宅やご自身の会社等に貼りましょう!
ご理解とご協力、よろしくお願い申し上げます。
市への通報手段については、また別途ブログにします。
→2024/06/02追記、下記に書きました!