こんばんは、おぎのあずさ(荻野梓)です。

 

今日は、埼玉県が昨年2月3日から始めた、ごみ拾いアプリ『Pirika(ピリカ)』を使った廃棄物の不法投棄通報についてご紹介します!

 

4行まとめ

  • 廃棄物の不法投棄についてアプリで通報できます
  • 川口市内もこのアプリで通報できます
  • 匿名で、県が庁内外の担当に伝達してくれます
  • 廃棄物かどうか迷ったら、とりあえず通報!
* * *
 

昨日の埼玉県知事定例記者会見(5月12日)、

その冒頭で、知事が紹介していました。

(動画の5分26秒あたりから知事が登場します)

 

このアプリを導入してから、通報件数が増えたそうです。

 

Pirikaは、「ごみ拾いSNS」です。

ごみ拾いを可視化・共有し、一人でもみんなと楽しくごみ拾いができて、ごみ拾いが続く、無料のアプリです。

 

実は私、ずっと前からPirikaユーザーなのですが、

 

こんな機能があるなんて知らなかったよ!

 

一見すると分からないのですが、

 

「ごみ拾い投稿」ボタンを“ゆっくり”上へスライドすると、

 

アラームみたいな赤丸が出た!

ちなみに、私の力加減かもしれませんが、素早く上にスライドすると出てこず、ゆっくり動かすと出てきました。

 

詳しい使い方は、埼玉県の公式ページをご覧ください。

(まずはスマホにインストールするところから)

 

 

本当は昨日、このアプリをブログで紹介しようとしました。

 

が、まずこちらのページ内で「※さいたま市、川越市、川口市及び越谷市内で不法投棄を見つけた方は各市に御連絡ください」という記載を見つけ、『え、川口市は県に通報できない?』と気になり……

 

さらにその先のこちらのページでも「※さいたま市、川越市、川口市及び越谷市内で不法投棄を見つけた方は各市に御連絡ください」との記載があり、『これは川口市は使えないのかよ(そんなバカな)』と思い、すぐにはブログに書けず。

 

それで、本日、川口市と埼玉県に電話で確認したところ、

 

川口市(環境部資源循環課):

川口市も使えますよ~。

埼玉県管轄の土地なら埼玉県が対応しますし、川口市管轄の土地なら川口市に連絡くれます。

 

埼玉県(環境部産業廃棄物指導課):

「各市に御連絡ください」という記載は、電話やWEBフォームからの通報のことで、Pirikaによる通報は、県内全域で利用可能です。

川口市内からの通報があった場合は、川口市の担当課へつなぎます。

現在のページの記載は誤解を招く可能性があるため、見直しを検討します。

 

とのことでした!

 

川口市も使える、良かった!

 

なお、Pirikaで通報できるのはあくまで廃棄物に関する不法投棄だけで、家庭ごみの不法投棄、ごみステーションへの不法投棄、ルール違反については市町村へご連絡をとのこと。

 

でも多分、一般の方はそれが廃棄物なのか家庭物なのかなんて、よく分からないですよね。

迷ったら、とりあえず通報するで良いと思います!

 

「通報したい!」

という方は、ぜひチェックしてみてください。

 

 

ちなみに、Pirikaは、普通にごみ拾いしている人は楽しいと思うので、「ごみ拾いしたい!」という方にもおすすめです。

SNSだけど一人でも全然できますので、ご安心ください😊

こんばんは、おぎのあずさ(荻野梓)です。

 

今日は、千葉県茂木市の「千葉もばらロケーションサービス」について、オンラインで視察に参加しました。

オンライン参加は私だけだったのに、設営してくださってありがとうございます🙇

とっても勉強になりました! 本市にも生かしたいです。

 

さて、それ以外は、レポートづくり……

そしてInstagramとFacebookページの連携設定……(苦戦)

おかげさまでレポートまだ完成できません😢

なんとか今週中には出したいです……

もう5月も半分終わってしまう。

 

さて、今日は、本当は埼玉県のピリカによる不法投棄通報サービスについてブログにしようかなと思っていたのですが、

確認取ってから、ということで明日に回しまして……

 

前から気になっていた、こちらをご紹介します!

 

川口市、健康に興味を持ってもらうための新企画として、「健康」に関する投稿募集を始めました。

 

ただいまは第2弾「お散歩・ウォーキングのすすめ!」というタイトルで、市民の皆様からの投稿を募集しています。

(ChatGPTで作ってみました)

 

特に参加記念品等はないのですが、川口市のサイトにご自身の文章が載って、保健師さんからコメントもらえます!

 

川口市のサイトは、派手な色が使えないようで、目立ちにくいのですが、下のほうに第1弾の投稿とそれに対する1件1件の保健師さんからのメッセージが載っています。

 

(ChatGPTで作ってみましたが文字が多いとダメみたい……)

 

今後も第3弾、第4弾、とある雰囲気なので、投稿できそうな時にぜひ気軽に投稿してみてください!

 

私が投稿したらどうなるんだろう。笑

こんばんは、おぎのあずさ(荻野梓)です。

 

今日は、レポートづくり三昧でした!

でもまだ終わっていません。涙

明日には、校正さんに連絡できるレベルにしたい……

 

さて、先週金曜日、秋田県にある八郎潟町議会の第2回臨時定例会が開催され、30分弱の議会中継を見ました。

 

この臨時会は、意識不明の状態が続いている畠山菊夫町長に対し、町議会が不信任決議案を出す内容で、議案名は何か、どのような審議・採決を経るのかを確認したくて見ました。

 

本件は、畠山町長の奥様から八郎潟町議会議長あてに、「これ以上、町政運営に迷惑をかけることは本人の本意ではないだろう。辞職するのが最善である」といった内容の要請書が出されたものの、総務省や全国町村会から「家族が代理で辞職願を出しても法律的に無効」との見解が示されました。

地方自治法」第百四十五条

普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては三十日、市町村長にあつては二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。

(↑本人が議長に「申し出る」ことが前提になっており、これ以外の辞め方の規定がないため、今回のように本人が意思表示できない場合、家族による代理辞職は認められない)

 

そこで、八郎潟町議会として検討した結果、苦渋の決断として、臨時会を開き、町長に対する不信任決議案を出し、可決するといった手続きをとることにしました。

その際の議案名は「不信任決議」にはせず別の名前を検討する、とニュースになっていて、気になって中継を見ました。

 

議案名は、

 

「畠山町長が病気により職を辞することについて」

 

でした。

 

議長からの提案理由の説明(おそらく決議案文そのもの)では、「これまでの功績に深く感謝しつつ、議会の総意として決議する」と締めくくられていました。

 

法制度上は、地方自治法第178条第1項に基づく「不信任決議」ですが、そこに対立はなく、長年町政を担ってきた町長への敬意が感じられる、苦渋の優しい議会でした。

 

畠山菊夫町長のご回復を、心よりお祈り申し上げます。

 

さて、今回の件を見て、ふと考えました。

 

『もし私が意識不明になったら……』

 

『……あれ?』

 

議員に対しては、地方自治法第134条および第135条節に規定される「除名」という手続きが、その代替として想定されるかもしれません。

第百三十四条 普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
② 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
第百三十五条 懲罰は、左の通りとする。
一 公開の議場における戒告
二 公開の議場における陳謝
三 一定期間の出席停止
四 除名

が、こちらよくよくご覧ください、「この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。」とあり、基本的に議会中の言動に問題があった場合に懲罰がかけられるというもの。

また、第137条に欠席による懲罰の規定がありますが、

第百三十七条 普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。

こちらもよくよくご覧いただくと、「正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、」とあり、病気療養による欠席は正当な理由であると思われるため、懲罰にはかけられません。

 

つまり、議員に対しては、基本的に第三者から辞めさせる方法がありません。(他に住民による解職請求(リコール)と首長による議会解散がありますが、どちらも現実的ではない)

 

ただ、首長は自治体に1人なのに対し、議員は複数人います。

また、欠員になったとしても基本的にはすぐ選挙にはならないため、辞めさせても意味はないのかもしれません。

参考:川口市議会の場合は、欠員が8名以上となるか、川口市長選挙の際に欠員がいた場合に、補欠選挙が行われる

 

元に戻って、もし私が意識不明になったら……

 

川口市長選挙の頃まで意識不明の状態が続き、回復の見込みも立たないなら、個人的にはその前に辞めて、議員として働ける方に席を譲りたいです。

 

……という念書を夫に渡していても、無効でしょうか……

秋田県知事が本日の記者会見の中で本件に触れましたが、

(秋田県知事記者会見 22:11からが触れている部分)

 

知事:法令の不備で、よく今までこのような事例がなかったなと。これを機に整備をされていくべきもの。

記者:知事会などで提起していく考えは?

知事:レベル感はともかく、話題提供はしようかな。

 

もし本当に法制度を整備するなら、首長だけでなく議員についても議論が必要では、と感じました。

(多分されますよね、きっと一緒にされますよね)

 

とはいえ、本人が意思表示できない状態で第三者による辞職を認める制度には、難しさもあります。

  • 本人の事前意思をどう扱うのか。
  • 誰が代理人として認められるのか。
  • 虚偽の排除はできるのか。

簡単な問題ではないと思います……

今回の八郎潟町議会の取り扱いがきれいだっただけに。

 

今後、動きがあるのかないのか、要チェックしておきます。