こんばんは、おぎのあずさ(荻野梓)です。

 

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令和5年4月保育所等利用申込が、公開されました。

 

前年度と比較します。

 

令和5年度

 

 

令和4年度

 

【削除1】 短時間勤務制度利用中、あるいは入所し復帰後に利用予定

R4度で大問題になり、R4年度で1週間で撤回されました。

R5度もなし。詳細後述。

 

【削除2】 法人代表者、個人事業主の場合で必要書類未提出

R4度は4点が減点されていましたが、R5度は減点なしに。

 

【削除3】 その他状況に応じ基礎指数に換算・その他状況に応じ付加指数に換算

R4度は点数欄空白で記載がありましたが、R5度は記載なしに。

 

【変更1】 自営の場合で売上額を就労時間で除した結果最低賃金以下となる場合・親族経営協力者で給与明細等不備の場合及び時給換算した結果最低賃金以下である場合

R4度は2点が減点されていましたが、R5度は【注2】に、

自営業等(就労者自身が個人事業主又は法人代表者の場合や、勤務する会社の代表者が親族である場合)で勤務している場合は、収入を最低賃金で割り返し、就労時間を算出する。
上記の方法で算出した就労時間が月64時間を下回る場合には、3-①を適用する。
ただし、上記の方法で算出した就労時間が就労状況証明書に記載されている就労時間を超える場合は、就労状況証明書に記載されている就労時間に基づいて指数を決定する。

とあり、基礎指数が一律9点になるようになりました。

 

【新規1】 【注1】就労状況については、契約上の労働状況だけでなく、勤務実績も踏まえて指数を決定する。

実際の就労状況を確認するそうです……後述。

 

【新規2】 【注3】16-③に該当する場合は、採用予定であっても、1「就労」区分の指数を適用する。

保育士の方の基礎指数が、R4度は「採用予定」として8点でしたが、R5度は「就労」として扱われることに。

(じゃないと困りますね、確かに)

 

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ということで、この中だと目立つのは、

  • 個人事業主や親族経営に厳しくなった?
ということです。
 
あと、
  • 【注1】就労状況については、契約上の労働状況だけでなく、勤務実績も踏まえて指数を決定する。
が、『時短減点の再来では?』、と危惧されたのですが、市に確認したところ、時短減点ではないそうです。
 
「昨年あれだけご指摘をいただきましたので、時短減点は、絶対にしません」と何度も全力で否定され(私が何度も確認した。笑)、「書類に虚偽を書かれる方がいらっしゃって、時にその通報が入るので、その対策です」 とのことでした。
 
だいたいお察しかと思いますが、上記の2項目は、そういうことらしいです……
 
ただし(ということで)、産前休業に入る前に、つわりや子どもの発熱、感染症等で有給休暇や欠勤を大量に消費していた場合も、チェックが入るそうです……
 
虚偽を書く人のために、チェックが厳しくなる……
 
ちなみに今年度は、保育幼稚園課には大量の問い合わせはきていないそうです。(去年は……ね。苦笑)
 
保育園利用の手引きのほうは、まだ未確認です💦
利用の手引きも含め、気付かれた点、気になる点がございましたら、気軽に教えてください。