こんばんは、おぎのあずさ(荻野梓)です。

 

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昨日のブログで気になっているとお伝えした、令和4年4月保育所等利用申込について、本日10時45分頃に公開されました。

 

私はその頃、事務所で一般質問の練習をしていて、昼食のために帰宅した際に市民の方から「時短が減点されます」とご連絡をいただき、公開されたことを知ると同時に、前年度と見比べました。

 

令和4年度

 

令和3年度

 

【変更1】 (就労)自宅内労働が、自宅外労働と同点になった
R3度は19点だったものが、R4度は20点に。(全部+1)

 

【変更2】 保護者が障害又は指定難病の場合の加点が減少
R3度は2点だったものが、R4度は1点に。

【変更3】 同居者が障害の場合の加点が減少
R3度は1点だったものが、R4度は0.5点に。

【変更4】 利用調整対象月時点において、同居する兄弟姉妹が市内の認可保育所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所(地域枠)又は認定こども園(保育所部分)を利用中の場合(転園を除く)の加点が減少
R3度は0.8点だったものが、R4度は0.5点に。

【新規1】 兄弟姉妹が同時に新規入所申込を行う場合
R3度は加点なしでしたが、R4度は0.8点が加算されることに。

【変更5】 家族の中に小学生以下の多胎児がいる場合の加点がなくなり、申し込み児童が多胎児である場合にのみ加点に
R3度は「同居する小学生以下の監護児童に多胎児がいる場合」でしたが、R4度は「申込児童が多胎児である場合」に0.5点が加算されることに。

【削除1】 基礎指数区分が「自宅内労働」の場合で、屋外作業を主とする場合
R3度は1点が加算されていましたが、R4度は加点なしに。

(関連:【変更1】

【新規2】 短時間勤務制度利用中、あるいは入所し復帰後に利用予定の場合
R3度は特に何もありませんでしたが、R4度は-1の減点に。

【新規3】 法人代表者、個人事業主の場合で必要書類未提出
R3度は特に何もありませんでしたが、R4度は-4の減点に。

【新規4】 自営の場合で売上額を就労時間で除した結果最低賃金以下となる場合、または親族経営協力者で給与明細等不備の場合及び時給換算した結果最低賃金以下である場合
R3度は特に何もありませんでしたが、R4度は-2の減点に。
 

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以上の変更について、その趣旨を川口市保育幼稚園課に確認したところ、以下のご説明を受けました。

【基礎指数】

  • 自宅内労働が自宅外労働と同じ点数に。
    (コロナ禍で推奨される在宅勤務を意識)

【付加指数】

  • 兄弟同時入所加点が新規追加
    (前年度育休退園or入園辞退された方向け)
  • 家族内障害者加点が減少
    (加点割合が大きかったため減少)
  • 多胎児加点が入所予定児童に限定
    (大きなお子様は加点対象にならないように)
  • 自営業の方が厳しめに
    (労働実態に疑義がある例が散見されるため)
  • 時短勤務減点が新規追加
    (保育園利用時の拘束時間で判定するように)

時短勤務減点については、基礎指数の時点で保育園利用時の実際の拘束時間を考慮している自治体もあるところ、もともと川口市はその考慮はしていなかったが、その点について「不公平」との声もあった。

基礎指数で時短を考慮すると点数に大きな変動が生じてしまうので、基礎指数ではなく付加指数で調整させていただくことにした。

拘束時間……勤務時間+休憩時間。令和4年度保育園利用の手引きにもその旨の記載あり。

 

また、手引きのQ&Aには、このような記載があります。

Q15 入所後、時短勤務制度を利用するかどうか、まだ決まっていません。申込はどのようにしたらよいでしょうか?
A15 どちらにチェックした場合であっても、メリットとデメリットがございます。29ページの内容をご確認、ご検討のうえ申込を行って下さい。
チェックシートの「短時間制度を利用しない」にチェックをした場合、選考時の指数はマイナスされませんが、入所後に短時間制を利用した結果、父母どちらかだけでも指数が下がる勤務時間となった際は、退所して頂きます
「短時間制度を利用する」にチェックをした場合、選考時の指数はマイナスされますが、父母のどちらか(あるいは両方)短時間制度を利用した場合や、現在利用中の育児短時間制度の利用を継続した場合であっても、月120時間以上の勤務であれば、保育園の利用を継続できます。

 

時短勤務減点について、すでに3件のご相談があり、中には「時短勤務減点を中止してほしい」との声もありますが、指数表公開後の変更は正直、慎重にならざるを得ません……

令和3年度保育園利用において、途中で手引きにないルールが川口市サイトに追記され、大変な混乱が生じました。

 

各種条件を再考するとしても、その反映は令和5年度保育園利用からになろうかと思います。(指数表は毎年少しずつ変わります)

今変えたら、また別の立場の方から問い合わせがあるでしょう。

 

今回の変更もまた、前年度までに寄せられた市民の声を受けて、変更されたとのことで、これまでは、

  1. 遠方に通うフルタイム会社員
  2. 遠方に通う時短会社員
  3. 近場に通うフルタイム会社員
  4. 近場に通う時短会社員
  5. 自営業
という順で入園しやすかったかもしれませんが、令和4年度は、
  1. 遠方に通うフルタイム会社員
  2. 近場に通うフルタイム会社員
  3. 遠方に通う時短会社員
  4. 近場に通う時短会社員
  5. 自営業
というふうに、順位変動が起こります。
2. は、まさに自宅やその付近でテレワークをされる方ですね。
テレワークが可能な方にとっては朗報といえそうです……
 
とはいえ、当事者からすれば、子育てをしながら就労を継続できるか否かの瀬戸際に立たされるわけで、指数表の値によって大きな大きなご不安が生じるのも非常に分かります……
 
そもそも待機児童が生じることが問題であって、保育を必要とする方が心配なく使えるようになるのがベストで、「待機児童を生じさせている役所の怠慢!」と言われれば、そうかもしれませんが、とはいえ保育所も保育士もすぐにはできず、急激な需要増に追い付かず、利用調整せざるを得ないのが今。
 
ちょうど一般質問するのですが、その前に聞いてしまいました。
先にこちらで、指数表に関してご報告いたします。