こんばんは、おぎのあずさ(荻野梓)です。

 

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2019/07/10 立候補者の住所公開

 

2020/07/14 続・立候補者の住所公開

 

と、「立候補者の住所公開」について書いてきましたが……

 

その後、7月17日に、総務省自治行政局選挙部長から、各都道府県選挙管理委員会委員長あてに、「候補者の立候補の届出があった旨の告示事項等について(通知)」が出されました。

 

詳細(実際の通知の画像など)は、WOMAN SHIFTのnoteに書かれています。 → 【地方議員選挙に立候補する方へ朗報!】選挙のときに旧姓利用がしやすく、住所公開もされにくくなります

 

地方議員に関しての部分をそのまま引用すると、

第3 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙における立候補の届出があった旨の告示事項等について

 

1 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙における立候補の届出があった旨の告示事項は、原則として国政選挙の取扱いと同様とすることが適当であること。ただし、候補者住所については、選挙区の大きさ等に応じて住所の市区町村まで又は町字までとするなど、地域の実情を勘案して判断されたいこと。

 

届出受理番号、届出年月日、届出の別、氏名(通称認定された場合は通称のみ)、本籍の都道府県、選挙区の大きさ等に応じて住所の市区町村まで又は町字まで、年齢、党派、職業、一のウェブサイトアドレス

2 候補者情報のウェブサイト掲載については、原則として次の通りとすることが適当であること。

 

氏名(通称認定された場合は通称のみ)、党派、一のウェブサイトアドレス

3 なお、旧姓の通称申請があった場合は、戸籍の謄本または抄本の確認をもって足りることから、当該呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを証するに足りる資料を求めることなく通称認定して差し支えないこと。

 

今まで埼玉県内の選挙においては(なお現在、県内で行われている選挙も)、インターネット上に、下記が公開されていました。

 

届出受理番号、届出の別、氏名(通称と本名)、性別、住所、生年月日(年齢)、党派、職業、一のウェブサイトアドレス、新元の別

7月17日の通知では、これが、

 

氏名(通称認定された場合は通称のみ)、党派、一のウェブサイトアドレス

と例示されており、かなりバッサリ消えています。

 

インターネット上ではなく市役所に掲示されるもの(告示)も、

 

届出受理番号、届出年月日、届出の別、氏名(通称認定された場合は通称のみ)、本籍の都道府県、選挙区の大きさ等に応じて住所の市区町村まで又は町字まで、年齢、党派、職業、一のウェブサイトアドレス

と、氏名性別住所生年月日が変わることが分かります。

(確かに、性別も生年月日も配慮が必要な項目ですよね……)

 

高市総務大臣を訪ねたのが、先週、7月14日。

 

直面したこと、思ったことを、率直にお話ししました。

 

その際、「早急に取り組む」とのご回答、実際には「すぐ通知を出す」とおっしゃってくださっていました。

本当にすぐ、3日後に、出してくださいました。

 

高市総務大臣はじめ総務省の皆様、迅速かつ的確なご対応をありがとうございます。

 

そして、ここまでこぎつけてくださった、代表の本目さよさんはじめ、WOMAN SHIFTの皆様にも感謝申し上げます。

特に、たぞえ麻友さんは、この件に関して、私の選挙前から相談に乗ってくださって、電話もしてくださって、感謝感謝です。

 

これにて「完・立候補者の住所公開」、ではないんです。

 

通知は、あくまで通知であり、強制力を持ちません。

地方自治は、その自治体に判断を委ねます。

県や市に、引き続き確認していく必要があります。

 

川口市選挙管理委員会には、選挙前、選挙後、議員になってからも、この話をしており、もうピンとこられているかもしれません。

埼玉県選挙管理委員会には、市選管を通じて確認します。

 

立候補を検討する方が1人でも増えますように。

そして、実際に立候補する方も増えますように。

家族やご近所の方の不安が少しでも軽減されますように。

 

最後に、本日確認された市内陽性患者について。

市民の皆様におかれましては、

  • 手洗い(30秒以上)
  • orアルコール消毒
  • 「3つの条件が重なる場」を避ける
    • 換気の悪い密閉空間
    • 人が密集している
    • 近距離での会話や発声がある

を徹底していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。