ドン底爆走中の主婦・有弥です
年内目標
離婚!!
現在クズ旦那との
婚姻費用調停中
子供と穏やかに笑って暮らす!
再起をかけて思考の切り替えを
実践しながらリアル更新中!!
ポジティブに生き直す
方法を発信しているブログです♡
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以前も少しこちらの↓↓↓
記事でお話さて頂いています
この児童手当の振込先の名義人は
- 離婚してる
- 離婚裁判(もしくは調停中の証明がないと)
出来ないのです!!(〃⧿⤚⧿))ムッ
出産後、
明るい未来を描いた時に申請した
口座名義人から
変更することは
上記の条件をクリアしていなければ
いくら別居していようが
口座名義人が行方不明になろうが
出来ません!!!
世帯分離をし、
受給事由消滅届
を提出しても
出来ません!!!
何故出来ないのでしょうか?
ルールだからです
担当している役所の方も
できない理由までは
説明してくれません
『離婚されてるか、
離婚に向けての
調停もしくは裁判中の
証明書がひつようです』
の一点張り
はぁ?( ꐦ꒪꒫꒪ )💢
だったら口座名義人が行方くらましたら
そのお金子供に届きませんよ?
別居して子供引き取って
婚姻費用はらってもらってない
我が家のようなパターンは
いない旦那の口座に
お金入るだけですけど……
それよりもその都度
状況に応じて、
子供にちゃん届くように
対応してくれないと困るんですが……
離婚だけが全てでは無いですよ!!
我が家のように複雑な理由もある
しかも子供名義の口座への振込はダメって
何故ですかね?
このルールは
一体なんのためのルールなのでしょう?
だいたい、それなりの理由がなければ
変更の手続きなんかしに行きませんよね( ̄▽ ̄;)
養育費や婚姻費用の
強制力の無さにも驚きでしたが
児童手当のルールにも
呆れます
(๑ ̅᷄꒫ ̅᷅)(。´-д-)💨💨💨
旦那に借金を背負わされ、
返済もして貰えず、
一銭も生活費は貰えない
更に、扶養も外してもらえない
状況に置かれてしまい、
就職先が決まっているのに
就職できない!!
と言う、お先真っ暗
八方塞がりで、
ドン底極まりない状態したが、
何とか調停でこちらの主張が認められ
明るい未来に向けて
必死に子供と生きてます!!
どうぞよろしくお願いします(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)