借地権とは簡単にいうとそこの土地に建物を建て、建物を所有してもいいですよ、という権利のことをいう。なので、駐車場のようなただの土地の貸し借りで借地権が発生するのではなく、建物所有を目的とする土地の貸し借りに絡み発生するもの。
所有権と借地権の違いはざっくりいうと、所有権は、
①使用(どのように使っても)
②収益(人に貸しても)
③処分(誰に売っても)
自由に行えるのに対し、
借地権は、
③の処分(売却)のみ制約がかかっており、処分するときは土地所有者(地主さん)の承諾が必要となっている。
なぜ承諾が必要か。これは地主さんの立場になればわかることで、借地権付建物をを売却するした後、その新しく買い受ける方と地主さんは土地の賃貸借契約を組むことになり半ば強制的に関係ができる。なので、地主さんにも(一応)選ぶ権利があるという訳です。
この借地権については昔からトラブルが多かった為、借地借家法という特別法が制定され現在では法の整備が進んでいる。例えば、正当な理由なく承諾を得られない場合や土地の賃貸借契約の内容が借り主側にとって不利な場合など、裁判所に申し立てができる制度が確立されている。
少し話が外れましたが、(通常は)借地権付建物は自由に使用収益できるので一般的な長期保有型の不動産賃貸業にマッチはしていると思う。但し、自由に売却ができない為、短期保有型にはミスマッチな感覚を持っている。