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先日のワークショップでも少し話題に出ましたが、早期退去特約はグレーゾーンか?という件。
民法には契約自由の原則というものがあり、人が社会生活を営むに際し結ぶ契約は、公の秩序や強行法規に反しない限り、当事者が自由に締結できるという民法上、基本原則となっている。
しかし建物の賃貸借について定めた借地借家法では基本的には『借主に不利な特約』は無効だ。
僕は1年未満の退去の場合、賃料2ヶ月分の違約金の発生としているが、
もし不服を申し立てられた時、この特約が『貸主にとって不利かどうか』という部分が争点となってくるものと思われるが、
以前の記事にも記したように、僕は物件によって
敷金0
礼金0
保険料0
保証料0
仲介手数料0
で入居者の持ち出しを無しにリスクを負っている。
前回のブログでこの保険料、保証料の持ち出しが無駄にならない為にリスクヘッジとして早期退去特約を付けることを書いた。
おそらく金額が金額なだけにそこに住めなくなっても違約金を支払って事が済むことがほとんどだと思うが、
やむを得ない事情でそこに住めなくなり、賃借人が不服を申し立てた場合、この特約は貸主にとって不利な契約と判断されるのか…。
去年、KDDI(au)の携帯電話契約の割引プランで、中途解約すると解約金約1万円を請求される契約条項は消費者契約法に違反し無効だとする判決があった。
これは消費者契約法なので借地借家法とは違うが、『消費者の利益を一方的に害するもの』という判断が下ったことは、今回のテーマである早期退去特約は『貸主にとって不利かどうか』
ということを考えさせられる出来事であった。
皆さまどう思われますか?
もし判例などを知っている方がいらっしゃれば参考までに教えていただければと思いますm(-_-)m
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