今年も年末調整の時期になってきましたが、オフィスタでの勤務がはじめての方もいらっしゃるかと思いますので年末調整について解説しておきます。
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給与の支払者(オフィスタ)は、毎月の給与の支払いの際に所定の「源泉徴収税額表」によって所得税の源泉徴収をすることになっていますが(毎月のお給料から引かれているはずです)、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、みなさまの年間の給与総額について納めなければならない税額と実は一致しないのが通常なのです。この一致しない理由は、その人によって異なりますが、主な理由としては、①源泉徴収税額表は年間を通して毎月の給与額に変動がないものとして作られているが、実際は年の途中で給与額に変動があること、②年の途中に扶養親族に異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと、③配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていること等が挙げられます。
このような不一致を精算するために、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算して、それまでに徴収した税額との過不足を求め、その差額を徴収又は還付することが必要になります。この精算手続きのことを「年末調整」と呼んでいます。
一般に給与所得者は、一つの勤務先から受ける給与以外に所得がない、あるいは給与以外の所得があってもその額が少額であるという人が殆どです。したがって、このような大部分の人が勤務先で年末調整により税額の精算が出来るということは、確定申告などの手続きを行う必要がないわけですから、便利な手続きといえます。
年末調整の対象となる人
①1年を通じて勤務している人
②年の途中で就職し、年末まで勤務している人
③年の途中で退職した人の内、a~eに該当する人
a.死亡により退職した人
b.著しい心身障害のため退職した人でその退職の時期からみて本年中に再就職の見込みがない人
c.12月中に支給期の到来する給与支払いを受けた後に退職した人
d.パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下である人
e.年の途中で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人
【12月31日時点でオフィスタで就業されている方】
年末調整についての提出資料がご自宅に郵送され、すでに必要書類を揃えて返送いただいていることかと思います。
【12月31日の時点でオフィスタで就業されていないが、令和7年1月~11月の間にオフィスタで就業されていた方】
最終給与明細に同封して既に源泉徴収票をご自宅に郵送しておりますので、12月時点でご勤務されている会社へご提出下さい。なお、12月の時点でどこの会社にも就業されていない方はR8年3月に税務署で確定申告をしてください。
オフィスタで今年就業された方は、現在オフィスタでの就業の有無を問わずご不明の際はご相談ください。
執筆:オフィスタ総務部/監修:佐久間会計事務所(オフィスタ税理顧問)
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