第914話「お昼休憩いらないのに取らなければならないのか?」 | OFFiSTA オフィスタ・ブログ

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はたらく女性/育児とお仕事がメイン・コンセプトのハケン会社オフィスタです。
ここでは派遣のお仕事についてハケン会社の立場から日々思ったこと・感じたことを綴ってみるWeeklyコラムです。

 

Q.私はハケンではたらいています。勤務時間は9時から16時までの勤務です。途中45分間休憩しているので拘束7時間、実働6時間15分です。私は出勤日数が週2~3日なので休憩がなくても疲れませんし、ダイエット中なので昼食も食べません。疲れてもいないし、食事も摂らないのに45分間することもなく無駄に時間を費やしています。休憩なしで7時間働いて給与をもらった方が有意義なのですが、上長が「6時間以上の労働者には休憩を与えないといけない決まりなので」と言われてしまいました。会社側が休憩を与えないなら問題でしょうが、私本人が不要だと宣言して休みたくないのにそれでも無理やり休まなければならないのでしょうか。

 

A.労働者の労働時間が6時間を超える場合、会社は45分以上の休憩を与えなければなりません(労働基準法第34条)。会社がもし労働者にこの規定に基づく休憩を与えなかった場合、会社(使用者)は6か月以下の懲役または30万円以下の刑事罰が課されます(労働基準法第119条第1号)。労働者の意思だったとしても、労働者に同意を得ていたとしても同じです。

会社としては刑事罰が課されますので、休憩を取らない労働者に対しては休憩命令を発することができます。それに従わない労働者は業務命令違反を理由に解雇される恐れもあります。従って会社の言っていることは正しいのです。働きたいというお気持ちは理解できますが、労働基準法の規定ということでご理解ください。

 

画:りょこ(漫画家)

 

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