Q.私はハケンで平日はたらいています。土日を利用して、かねてより演劇に興味があったので芸能のお仕事でアルバイトをしたいと思いました。映画の役者募集の仕事を見つけたので応募してみると、年齢やスリーサイズ、顔写真以外にも全身写真の提出を求められました。結果は不合格で、理由として「書類審査の結果、希望の年齢ではない、容姿やスタイルが我々の求めている人材ではない」とのことでした。職業安定法では年齢で採否を決めることは禁止のはずです。ましてや容姿やスタイルで不採用にするのは如何なものでしょうか。
A.会社との契約が労働契約であれば、年齢や容姿やスタイルで採用することは労働施策総合推進法や男女雇用機会均等に違反する恐れがあります。ただ、役者のような特殊な仕事の場合は、年齢や容姿で採用したとしても役柄によって差を設けることについて合理的な理由がありますので、違法とはいえないと考えられます。
ちなみに、労働契約だと雇い主であるプロダクション以外の者から演技の指導を受けることになりますので、労働者が雇い主以外の者から指揮命令を受けることになり、プロダクションと映画会社は派遣契約を締結しなければならず、プロダクションが労働者派遣業の許可を受けていることが必要になります。派遣免許を取得している芸能プロは少ないのではないかと思います。
このことから、一般的に役者さんとプロダクションの契約は雇用契約ではなく「委託契約」が結ばれているのでないでしょうか。労働契約だと、役者の仕事は撮影日時、撮影開始時刻、撮影終了時刻を事前に特定することが難しいこと、また、待ち時間も含めて労働時間となるため時間制限が守られなくなる恐れがあるからです。
なお、委託契約の場合、容姿やスタイルや年齢で契約するかどうかを決めても勿論問題にはなりません。
(※)オフィスタ・メディア事業部はタレント専門の派遣業を行っている国内でも数少ない芸能プロの一つです。
画:あよ。(しらす☆まい)
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