オフィスタで毎月1回発行しているメルマガでは労働に関する法律のQ&Aを掲載しています。
Q184.私はハケンではたらいています。飲食業(高級レストラン)の経理事務のお仕事で契約しています。最初は研修期間が1週間程あると聞いていましたが就業して3日目のこと、研修としてお客様への挨拶の仕方やお冷の出し方を教えていただきました。実際にお客様を相手にトレーニングしました。最初なのでこのお店の全体像をみていただきたいので現場の研修を1時間設けたとのことですが、経理のお仕事と何の関係があるのか分かりません。挨拶の研修が30分、お冷を出す研修が30分ありました。契約違反として契約破棄してもよいですか。
A184.労働基準法第15条では、当初明示された業務と実際の業務が違っていた場合には、明示された労働条件が事実に相違するとしてただちに契約を解除することができることになっています。
ただ、研修ということでもあり時間が1時間程度あったことを理由に契約の解除が認められるかどうかは疑問です。会社はハケン社員に対しては、キャリア形成の教育訓練をしなければならないことになっております。キャリア形成のための訓練は業務に関係があることを前提としますが、ハケン社員の業務を固定化させないことも目的としますので一概に不合理とも云えないからです。
画:あよ。(しらす⭐️まい)
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