第761話「R4.4.1施行、育児介護休業法改正」 | OFFiSTA オフィスタ・ブログ

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ここでは派遣のお仕事についてハケン会社の立場から日々思ったこと・感じたことを綴ってみるWeeklyコラムです。

 

 R4年4月から育児介護休業法が変わります。全てを解説すると分量も多いので特に大きな改正点をザックリ取り上げてみます。一番大きな改正点は産休育休の「分割」です。これまでの休業はパパ・ママともに一度取得したら期間満了まで休み続けなければなりませんでした。特にパパは長期間も会社を休めないので全部使い切る前に会社復帰していたと思います。当然、復帰した時点でもう休業は終わりとみなされてしまいました。これでは男性取得率も伸びるわけもありません。女性の取得率は8割超ですが、男性の取得率はいまだに9~10%がやっとです。

 

 今回の改正では例えば育休を取得したとします。数週間したところで会社から「月末で忙しいから出社してもらえないか」と言われたときに出社して働くことができるようになりました。当然この期間は給料がもらえます。そしてまた再び残りの休みを取得できるようになったのです。男性としては休みと出勤の両方可能になったのはありがたいのではないでしょうか。こういう分割での取得ができることでパパ・ママが交代でリレーしながら育休を利用できるようになったのが特徴です。

ママにしてみても、「1年も2年も休んでいて復帰したときに居場所あるのかな」とか「こんなに長期間休んでスキルダウンしないかな」とか「でも、復帰したらそこで育休はもう終わってしまうしなぁ…」というこれまでの心配事も解消できるというわけです。

 

 但し、育休で休んだり出社したりと当事者のパパ・ママには良いかもしれませんが、給与計算や社会保険手続きや育休手続処理など会社の事務作業員の手間や苦労はとても大変なものになります。途中で出社されれば社会保険の適用は?標準報酬計算は?育休助成金の計算は?出勤があるかないかで計算もガラッと変わりますよね。大企業ならともかくこの法改正の知識者が中小企業にどれだけいることでしょう。現場の事務作業員は残業も増えると予想されますしこの法改正での事務はかなり難しいものになります。そのため、会社側から「途中で出社するな。ずっと休んでいて欲しい」とこの分割制度自体が敬遠される状況も考えられます。育休取得率促進のために分割制度を導入しても、その事務手続きが煩雑であるために結局暗黙のうちに利用できないなら何も変わらない結果でしょう。役所の手続きは何でも細かくて融通が利かなくて大変なものです。雇用調整助成金の申請をした企業担当者ならわかると思いますが、行政がこういう融通の利かなさを何とかしなければ結局何も変わらないのではないかなと思います。

 

 オフィスタは育児とお仕事がコンセプトのママさんハケンですから、当然創業時から産休育休が完備されていて取得率もかなり高いです。15年前は派遣会社の育休制度なんて建前で実際本当に産休育休が使えて復帰できる派遣会社なんて殆ど存在しなかったので(今でもそうかもしれませんが)、その点でオフィスタは育児休業にはコンセプトテーマ的にずっと力を入れてきています。産休育休のご相談はお気軽にどうぞ。

 

※今回の育児介護休業法改正の詳細は一般社団法人日本雇用環境整備機構で企業担当者向け、パパ・ママ向けに社会保険労務士の先生を講師に解説動画を配信予定です(6~7月公開予定)。ご興味ある方はそちらを参考にされるとよいでしょう。公式WEBは下記。

http://www.jee.or.jp/

 

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