第624話「障害者雇用に評価制度導入」 | OFFiSTA オフィスタ・ブログ

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今年1月~3月に一般社団法人日本雇用環境整備機構が開催する障害のある社員の受け入れに際して、職場の同僚社員への啓発・指導のために管理職及び人事担当者が知っておくべき知識講習会に注目しています(詳しくは本ブログ620話参照)。

 

『厚生労働省は労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に、障害者の雇用に積極的な中小企業の認定基準を提示し大筋で了承された。認定を受ければ地方自治体の入札で加点されるなどのメリットを付与し、中小企業の障害者雇用推進を図る。同省は関係省令を年内にも取りまとめ、来年4月から施行する。認定基準は組織体制や職場の環境づくりといった取り組みから、雇用、定着状況などの成果、情報公開など17項目を評価。50点満点で中小企業は20点以上、大企業などが設置する特例子会社は35点以上を獲得すれば、認定を得られる。認定制度の対象となる300人以下の中小企業では、大企業に比べ従業員に占める障害者の割合が低く、取り組みの停滞が指摘されていた。』(2019.11.29 時事通信)

 

雇用率を達成できていない企業において、300人未満の大企業では30%、45人以上100人未満の中小企業で93%もの企業が「障害者雇用ゼロ企業」なのです。特に中小企業の大多数が障害者雇用自体をまだ始めていないという企業が多いのです。このため従来の制度一辺倒の取り組みだけではなく、一緒に働く同僚社員の意識改変や取り組みの意義の周知など組織一丸となって先進的な取り組みを進めている企業を社会的に評価されるような仕組みが必要になり、令和元年6月の法改正により、『中小企業の認定制度』が創設されました。これからは企業規模に関わらず障害者雇用ゼロ企業をなくし全ての企業が障害者雇用を促進し継続していかなければならなくなりました。

 

ただ、はじめて障害者雇用に取り組むにあたって何から始めればいいのか、何をどうすればいいのか初めてだらけで困る場面もあるでしょう。特に、上層部よりもはじめての障害者雇用で困惑するのは現場の担当者達ではないかと思います。一緒に働く同僚になるわけですから、まずはここから着手してみてはいかがでしょう。

 

…という観点で、この講習会は、この法改正概要と新設された認定制度の解説、初めて障害者雇用に取り組む企業あるいは更に障害者雇用を促進したい企業における障害者の受け入れと対応、一緒に働く職場の同僚社員への啓発・指導・意識開発をするために必要な知識に的を絞って講義されるということなので、是非聴いてみたと思います。

育児・障害・エイジレスのどの雇用でもそうなのですが、現場は「上が決めたことだから」で片付けられることが多いようです。育児者雇用などでよく見られるのが、例えば子供の急な病気で早退したいというときに上層部は許容する一方で、現場の同僚は「また早退するんだって…」なんていう陰口が独身OLの間で囁かれたり。結局、職場に理解がなければ「私、迷惑かけそうなので辞めます」になってしまう。上司は「なんでだろう?」と首をかしげる。なず育児者を雇用するのか(したのか)そのトップの考えや意義が現場社員に浸透していないとこうなってしまいます。就業弱者を雇用するうえで最も大事な初期段階の対応ですが、疎かにしている企業が多いようです。

 

また、国の評価制度と併せて、日本雇用環境整備機構の障害者雇用のための環境整備を評価した「適正事業者認定制度」もはじめて障害者雇用に取り組む企業には参考になるのではないでしょうか。

 

 参考)障害のある社員の受け入れに際して、職場の同僚社員啓発・指導ため管理職及び人事担当者が知っておくべき知識講習会

 

参考)障害者雇用にお雇用環境整備適正事業者認定制度

 

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