今回は障害者雇用について気になったニュースを2つほど取り上げてみます。障害者雇用についてはその意義も難しさも実感していますが、これから各企業さまでどのように職場環境の整備が出来るかは大きな問題です。
『障害者雇用促進法で精神・知的障害者の雇用も義務付けられているにもかかわらず、全国35の道府県が正職員採用枠を身体障害者だけに限定していた問題で、厚生労働省は2016年に公正な採用選考をするよう都道府県などに要請していたことが判明した。知的障害者の雇用は1998年から義務化。精神障害者を対象にした改正法は今年4月から雇用が義務付けられた。しかし要請から2年以上経過した現在も、国の要請に従った地方自治体は少数にとどまっている。富山県は「特段それ(厚労省からの要請)を受けてしたことはない。他県もやっているところは少ないのでしていない」と話す。一方、今年度から三障害に門戸を開いた島根県は「法改正に加え、国の要請があったので制度改正に至った」と明かす。』(2018.11.26付 毎日新聞)
国や地方自治体は障害者雇用促進法に基づき民間企業を指導する立場ですが、行政庁自体が精神障害者雇用は想像以上の壁となっている様子が昨今の報道で浮き彫りになっています。障害者雇用に積極的に取り組んでいる都道府県は法定雇用率の達成企業も県内に多く、そうではない自治体では法定雇用率の達成企業も少ないという特徴があります。大変難しい問題ではありますが、行政庁も雇用環境の整備と専門知識者の設置が急がれるのではないでしょうか。
『麻生太郎財務相は、財務省が非常勤職員の求人応募資格に差別的な表現があったことを明らかにした。同省によると、ホームページなどに掲載した求人には、応募資格に「自力により通勤ができ、且つ、介護者なしで業務の遂行が可能であること」との文言があった。障害者団体から「特定の障害者を排除する欠格条項であり、障害者差別である」との抗議を受け削除したという。麻生氏は会見で「障害者雇用に関する意識が低い、対応がずさんだと言わざるを得ない。」と述べた。また、防衛省も同省求人に同様の記載をしており「障害者を受け入れる職場の環境が整っていなかったので条件をつけたが、適切ではなかった」と発表している。』 (2018.10.26 朝日新聞)
2016年に障害者差別解消法が施行されましたが、まだまだ差別撤廃の道のりは程遠いようです。夏に障害者法定雇用率水増し問題が複数の役所で行われており、併せて本記事を読む限り、民間企業どころか官庁・行政庁ですら全然その意識が追い付いていないことが分かります。しかし、「自力で通勤することが不可能・介護者なしに業務遂行が不可能」の職員を現実問題として採用できますか?“言うは易し行うは難し”だと思います。企業担当者はこの記事を読んで、堂々と批判の声を挙げられますか?押し黙ってしまう企業の方が多いのではないでしょうか。障害者雇用は義務化です。うちは職場整備がまだできていないから…はもう通用しなくなります。今こそ専門知識者の養成が急がれております。社内に最低1名は『雇用環境整備士』を設置して下さい。
◎障害者を雇用する又は雇用して職場環境を整備できる専門知識者「雇用環境整備士第Ⅱ種資格者」を職場内に1名以上設置してください。詳しくはクリック。
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