今年も年末調整の時期になってきましたので、オフィスタでははじめての方もいらっしゃるかと思いますので年末調整についての手続きも含めて解説しておきます。給与の支払者(オフィスタ)は、毎月の給与の支払いの際に所定の「源泉徴収税額表」によって所得税の源泉徴収をすることになっていますが(毎月のお給料から引かれているはずです)、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、みなさまの年間の給与総額について納めなければならない税額と、実は一致しないのが通常なのです。この一致しない理由は、その人によって異なりますが、主な理由としては、①源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与額に変動がないものとして作られているが、実際は年の途中で給与額に変動があること、②年の途中に扶養親族に異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと、③配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていること等が挙げられます。
このような不一致を精算するために、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算して、それまでに徴収した税額との過不足を求め、その差額を徴収又は還付することが必要になります。この精算手続きのことを「年末調整」と呼んでいます。
一般に給与所得者は、一つの勤務先から受ける給与以外に所得がない、あるいは給与以外の所得があってもその額が少額であるという人が殆んどです。したがって、このような大部分の人について、勤務先で年末調整により税額の精算が出来るということは、確定申告などの手続きを行う必要がないわけですから、便利であり且つ非常に大切な手続きといえます。
年末調整の対象となる人
①1年を通じて勤務している人
②年の途中で就職し、年末まで勤務している人
③年の途中で退職した人(諸条件有り)
実際にオフィスタの場合ではどのような手続きになるかというと年末調整の対象額は平成24年1月~12月までの収入になります。(実際に支給された給与が対象になりますので、オフィスタでは毎月の給与は翌月支給ですので実際にはH23年12月分給与~H24年11月分給与までが対象になるということです。)
【12月の時点でオフィスタで就業されている方】
年末調整についての提出資料をご自宅に郵送いたしますので必要書類を揃えて返送いただきます。なお、本年度中にオフィスタ以外の会社からも給与を受けている人はその会社から源泉徴収票を発行してもらい併せてオフィスタへご提出下さい。
【12月の時点でオフィスタで就業されていないが、H24年1月~11月の間にオフィスタから給与支給を受けている方】
源泉徴収票をご自宅に郵送いたしますので、12月時点でご勤務されている会社へご提出下さい。なお、12月の時点でどこの会社にも就業されていない方はH25年3月に税務署で確定申告をしてください。
オフィスタで一度でも就業されたことのある関係者のみなさまにおかれましては、現在オフィスタでの就業の有無を問わず、必要に応じてオフィスタ顧問税理士へのご相談も可能です。お問合せはオフィスタ総務部迄。(H24.11月発行オフィスタNEWS第54号より抜粋)