世の中には色々な会社があり、その会社独自のルールが存在する場合があります。ハケンではたらいている方には馴染みがないルールが勤務先に存在する場合にどう対応したらよいのでしょうか?
ハケンの場合、所属先は派遣会社になりますので派遣会社のルールが適用されます。つまりオフィスタではたらくスタッフの方はオフィスタの社員ですから、就業先のルールではなくオフィスタのルールに準じて勤務することになります。この派遣会社のルールが記されているのが雇用契約書であったり、労働条件明示書というものです。
例えばある会社では「毎朝、勤務開始時間前に近所の掃除を社員全員で掃除をする」というルールがあったとしても、それはその会社のルールであってハケン社員にそれを強制することはできません。自発的に協力するのは構いませんが、あくまで協力するしないはハケン社員の自由意思であって、協力しなかったからといってそのことによって一切の不利益をこうむることはありません。会社がどうしてもその掃除に参加して欲しいという場合は、業務として定め“契約業務の労働”として定義しなければなりません。
極端な例では、ミスをした社員を上司が怒鳴りつける行為はその会社の風習であったりルールである場合もあります。しかし、そういった風習・規則・伝統はその会社のルールであって、ハケン社員には適用されません。したがって、ミスをしたハケン社員を上司が怒鳴りつけた場合はパワーハラスメントに該当してしまうという図式です。
仕事でミスをしたら罰金100円を空き缶に入れていくことを社員全員で定めて、積み立てた(?)お金で慰労会や社員旅行の費用に充てたりというルールがある会社もあるそうですが、これはこれでミスを減らそうという社員の意欲の表れであって立派な行為だと思いますが、だからといってハケン社員にもこのルールを強制できるかといえば当然ながらできません。
各会社のルールの中には“ありがたいルール”もあれば“ありがたくないルール”も存在します。ありがたくないルールだった場合、社員は日々苦悩を抱えているかもしれませんが、ありがたくないルールは適用されないというのはハケン社員の権利保護上の特典であり、色々な会社がある中で職場環境の同一性を保証するという意味で、はたらきやすい環境整備が用意される点がハケンははたらきやすいと言われる所以でありメリットでもあると思います。