前回のブログで急な雨により駅で足止めを食らったために出勤時間に間に合わず遅刻をしてしまった場合は自己責任ですか?という質問がほぼ同時に何件かありました。
「電車が遅れたために遅刻したのは自己の責によらない遅刻なのにお給料が減ってしまうのは悲しい」というスタッフさんの声を反映して、オフィスタでは自己の責によらない(電車遅延など)場合の遅刻については遅刻相当分が給与補填される制度を導入しています。この制度に関するご質問だと思います。
電車遅延は事前に予期できない事故等がほとんどの原因ですので、自己の責にはよらないと容易に判断できますが、突然の雨で足止めを喰らってしまうのは“事故でしょうか?過失でしょうか?”。
結論から言うとケース・バイ・ケース、状況により異なります。例えば天気予報で降水確率の高い日に傘を持参しなかったのであれば自己の責となります。事故は自身の経験則や予測・勘などを総動員して危機回避するものであり、明らかな予測が立つ状況で対策を怠った結果の事故は自己の責と捉えられます。逆に、ここ数日猛暑で雨の降る気配も見えないし天気予報も「まず雨は降らないだろう」という事故遭遇する可能性の極めて低い状況下で“誰しもが思うまさかの雨”に遭遇した場合は、自己の責によらない事故と判断してよいかと思います。
また、事故に遭遇した際に遅延しないための対応・対策が取れない状況によって遅延した場合が「自己の責によらない遅延」に該当します。(電車遅延で乗り換えてでも目的地にたどり着けないとか、突然の雨に遭遇し傘を買うことも雨量が多く走って目的地までたどり着くこともあまりにも困難など、可能な対策が困難な状況を指す。)
出勤を焦って本当の交通事故等に遭われてしまわないようにとの趣旨も含み導入された制度ですので、状況を鑑みて無理ない最善策を選択してください。理由はご連絡いただければご相談にのりますので、まずは出勤されるまでは自身にとって安全と思われる選択肢を選ばれることをお勧めします。(もちろん、いついかなる事故に遭遇しても対応できる策を日頃から練って置くこともお忘れなく。)
(注)「自己の責によらない遅刻の場合の補償制度」の趣旨は、「電車が遅れた場合は遅刻しても良い」という制度ではありません。「電車が遅れてやむを得ず遅刻してしまった場合に補償される制度。電車が遅れてしまったときに金銭的負担回避を理由に慌てて出勤を急ぐあまりの事故遭遇の防止を趣旨とする制度」です。