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中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
異国でコロナウイルスの影響を受けて
学校が休みになったり、
帰国できなかったり
いろいろと不安な留学生も多いでしょう。
在留資格関係では、留学生については次の対応が取られています。
■ 引き続き留学を続ける場合
在留資格「留学」の在留期間更新許可を受ける
転校する場合等でも、更新が可能になっています。
日本語学校は通常2年間ですが、2年を超えて更新できます。
資格外活動許可を受ければ、原則として週28時間以内のアルバイトができます。
■ 卒業して帰国予定の場合
今年(2020年1月1日以降)に卒業した方については、次の扱いがされています。
帰国できない場合は在留資格「特定活動(6か月)」への在留資格変更許可ができます。
資格外活動許可を受けなくても、週28時間以内のアルバイトができます。
まだ「留学」の在留資格があり、帰国ができない場合は、
資格外活動許可を受けていれば、
卒業後も週28時間以内のアルバイトができます。
■ 就職が決定している場合
要件を満たせば、
就労系の在留資格へ変更ができます。
■ 卒業後に就職活動を行う場合
大学、高等専門学校、専修学校専門課程を卒業した留学生の方については、
「特定活動」への在留資格変更許可を貰えます。
通常は、卒業後1年間ですが、1年を超えて更新ができます。
資格外活動許可を受ければ、週28時間以内のアルバイトができます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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