コロナウイルスの影響を受けた留学生は? | 外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

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中国語が話せる行政書士 大西祐子です。


異国でコロナウイルスの影響を受けて

学校が休みになったり、

帰国できなかったり

いろいろと不安な留学生も多いでしょう。

 

 

在留資格関係では、留学生については次の対応が取られています。

■ 引き続き留学を続ける場合

在留資格「留学」の在留期間更新許可を受ける

 

転校する場合等でも、更新が可能になっています。

日本語学校は通常2年間ですが、2年を超えて更新できます。

資格外活動許可を受ければ、原則として週28時間以内のアルバイトができます。

 

■ 卒業して帰国予定の場合

今年(2020年1月1日以降)に卒業した方については、次の扱いがされています。

帰国できない場合は在留資格「特定活動(6か月)」への在留資格変更許可ができます。

資格外活動許可を受けなくても、週28時間以内のアルバイトができます。

 

まだ「留学」の在留資格があり、帰国ができない場合は、

資格外活動許可を受けていれば、

卒業後も週28時間以内のアルバイトができます。

 

■ 就職が決定している場合

要件を満たせば、

就労系の在留資格へ変更ができます。

 

■ 卒業後に就職活動を行う場合

大学、高等専門学校、専修学校専門課程を卒業した留学生の方については、

「特定活動」への在留資格変更許可を貰えます。

通常は、卒業後1年間ですが、1年を超えて更新ができます。

資格外活動許可を受ければ、週28時間以内のアルバイトができます。

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

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