更に延長された「特定活動」 | 外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

日本に住む外国人をサポートしたいという思いから
開業した行政書士。
開業のこと、専門分野のこと、
お役立ち(?)法改正情報、
そして子育てのこと等
さまざま綴っています

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士 大西祐子です。


コロナウイルスの影響で、帰国できなくなった外国人の方は

帰国できるまで短期滞在(90日)や、特定活動(3か月)

の在留資格が許可されてました。

 

5月21日から、いくつか取り扱いが変わっています。

○ 6か月の特定活動

今まで3か月以下の「特定活動」を貰っていた方は、

次回の更新時に6か月の「特定活動」がもらえることになります。

対象となるのは、帰国できない次の在留資格の方

① 技能実習

② 特定活動

  インターンシップ

  外国人建設就労者

  外国人造船就労者

  製造業外国従業員

③ 短期滞在(90日)

 

①②は就労可、③は就労不可です。

 

「出国準備」として特定活動を貰っていた方は

対象外です。

 

○ 卒業後の留学生のアルバイト

本来、留学せうは卒業した後は

資格外活動許可をお持ちでも、

アルバイトをすることができませんでした。

 

しかし、令和2年1月1日以降に卒業した方については、

すでに資格外活動許可を受けていれば、

卒業後も週28時間以内でアルバイトが可能になりました。

 

卒業していなければならず、

退学した場合は含まれません。

 

 

詳細は出入国在留管理庁のHPをご覧ください

右矢印 http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

クリックしていただけると嬉しいです!

下矢印

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

 


【外国人のみなさま】
 日本での生活のお悩み、ご相談ください
 ◆ 日本で働きたい 希望在日本工作
 ◆ 日本で会社を作りたい 希望在日本开公司
 ◆ 結婚したい 希望跟日本人结婚

 ◆ 離婚したい 希望跟日本人离婚
 ◆ 帰化したい 希望取得日本国籍

【事業主のみなさま】
 ◆ 外国人を雇いたい
 ◆ 役所への申請をしてほしい

【同業者のみなさま】
 ◆ 中国語の翻訳・通訳

 

メール・電話でのご相談は無料です。

 

お問い合わせはこちら

 

行政書士事務所アシスト 行政書士大西祐子

https://viza-office-you.com/

 

助成金のご相談は

社会保険労務士法人アシスト

https://assist.or.jp