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中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
コロナウイルスの影響で、帰国できなくなった外国人の方は
帰国できるまで短期滞在(90日)や、特定活動(3か月)
の在留資格が許可されてました。
5月21日から、いくつか取り扱いが変わっています。
○ 6か月の特定活動
今まで3か月以下の「特定活動」を貰っていた方は、
次回の更新時に6か月の「特定活動」がもらえることになります。
対象となるのは、帰国できない次の在留資格の方
① 技能実習
② 特定活動
インターンシップ
外国人建設就労者
外国人造船就労者
製造業外国従業員
③ 短期滞在(90日)
①②は就労可、③は就労不可です。
「出国準備」として特定活動を貰っていた方は
対象外です。
○ 卒業後の留学生のアルバイト
本来、留学せうは卒業した後は
資格外活動許可をお持ちでも、
アルバイトをすることができませんでした。
しかし、令和2年1月1日以降に卒業した方については、
すでに資格外活動許可を受けていれば、
卒業後も週28時間以内でアルバイトが可能になりました。
卒業していなければならず、
退学した場合は含まれません。
詳細は出入国在留管理庁のHPをご覧ください
http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf
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