失踪した技能実習生は特定技能に変更できるのか | 外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

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中国語が話せる行政書士 大西祐子です。


コロナウイルスの影響で特定技能どころではなくなっていますが、

4月1日以降、「在留資格を有して」いれば、

失踪した技能実習生や

退学になった留学生でも

特定技能の試験を受けられるようになりました。

では、合格したら在留資格の変更が認められるのか?

 

在留資格変更のガイドラインには

「現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと」

があります。

 

試験に受かったとしても、

失踪して在留資格「技能実習」に応じた活動をしていなかったり、

退学になって在留資格「留学」に応じた活動をしていなければ、

変更は難しそうです。

 

また、同ガイドラインには

「入管法に定める届出等の義務を履行していること」

があり、届出の義務の中には

住居地の届出もあります。

失踪した技能実習生が届け出るとも思えません。

 

では、試験に合格した後に帰国し、新たに戻ってくる場合はどうか?

在留資格認定証明は羈束行為とされていますが

どうなのでしょうか?

 

 

 

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