ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
コロナウイルスの影響で特定技能どころではなくなっていますが、
4月1日以降、「在留資格を有して」いれば、
失踪した技能実習生や
退学になった留学生でも
特定技能の試験を受けられるようになりました。
では、合格したら在留資格の変更が認められるのか?
在留資格変更のガイドラインには
「現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと」
があります。
試験に受かったとしても、
失踪して在留資格「技能実習」に応じた活動をしていなかったり、
退学になって在留資格「留学」に応じた活動をしていなければ、
変更は難しそうです。
また、同ガイドラインには
「入管法に定める届出等の義務を履行していること」
があり、届出の義務の中には
住居地の届出もあります。
失踪した技能実習生が届け出るとも思えません。
では、試験に合格した後に帰国し、新たに戻ってくる場合はどうか?
在留資格認定証明は羈束行為とされていますが
どうなのでしょうか?
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
クリックしていただけると嬉しいです!
【外国人のみなさま】
日本での生活のお悩み、ご相談ください
◆ 日本で働きたい 希望在日本工作
◆ 日本で会社を作りたい 希望在日本开公司
◆ 結婚したい 希望跟日本人结婚
◆ 離婚したい 希望跟日本人离婚
◆ 帰化したい 希望取得日本国籍
【事業主のみなさま】
◆ 外国人を雇いたい
◆ 役所への申請をしてほしい
【同業者のみなさま】
◆ 中国語の翻訳・通訳
メール・電話でのご相談は無料です。
行政書士事務所アシスト 行政書士大西祐子
助成金のご相談は
社会保険労務士法人アシスト