おはようございます!
中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
技能実習に対する不適正な取り扱いによって、
技能実習生が失踪するのを防ぐため、
令和元年6月18日の関係閣僚会議決定で、
・ 失踪について帰責性がある実習実施者については、失踪後の一定期間、技能実習生の新規受入れができない旨
・ 実習実施者に対し、技能実習生に対する報酬の支払を口座振込み等の現実の支払額を確認できる方法で行うことを義務付ける旨
を省令で規定することとされました。
これを踏まえて、
技能実習の適切な実施と
技能実習生の保護を図るために、
省令の改正が予定されています。
○ 内容
(1)技能実習計画の認定の基準の体制について
企業単独型技能実習の場合は申請者が
団体監理型技能実習の場合は
申請者と監理団体が過去一年以内に、
技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
申請者や管理団体に責任がない場合は除かれます。
(2)技能実習計画の認定の基準の技能実習生の待遇について
技能実習生に対する報酬を、
技能実習生の指定する銀行など,
預貯金口座への振込み
または
技能実習生に現実に支払われた額を
確認することができる方法
によって支払われること
特定技能と同じですね。
令和2年2月頃公布、4月施行予定となっています。
技能実習と特定技能の要件が
だんだん統一されていっている感じがします。
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