ボクは今まで、会社側として、ミセスAを詰ってきましたが、

ミセスAは、一人で会社を相手に戦って来ました。

(そこに、チンピラまがいの内縁の夫がいようがいまいが。)

 

だから、入社してからのことを、ミセスA的に考えてみました。

 

 

******

 

面接に行って、良さそうだと(×カモれそうだと)思ったから入社することにした。

途中、他の会社の面接にも行ったけど、こっちの方が良かった(×カモれそうだった)。

3日ほど、研修を受けて、できそうだと思った。

 

でも、1年ぶりに運転手の仕事は、体力が持たなかった。

月曜日から金曜日まで、働けない。

生理だって、重いのに。

 

会社のみんなは、チヤホヤしてくれる。ラインも楽しい。

お願いすれば、仕事を代わってくれる。

朝夕の点呼も、一回自宅に寄ってから行っているから、

自宅で休憩している間も労働時間って、ラッキー♪

 

仕事中、誰も見ていないトラックの中で、パレットを自分の足の上に落とした。

ちょっとケガした。

ちょっとだけだったから、歩けた。

もうちょっとケガしていたら、すぐに病院に行ったのに。

でも、主任が、病院に行くように言ってくれたから、残りの仕事を任せて病院に行った。

 

病院の先生が、大事をとって1週間ぐらい休むように行ってくれた。

所長が、無理しないように、GW明けに復帰ということにしようと言ってくれたから、

結局2週間くらい休めた。

彼氏が、労災にするように頼んでくれたから、休んでいる間も、パチンコ行こうっと♪

だって、歩けるもん。

 

あーあ。

労災、終わっちゃった。

夏になったら、お気に入りだったルート配送もなくなっちゃった。

なんでルート配送なくなったの、私、その仕事しかできないのに。

仕事、疲れたよー。

今日、やすもっかな。ラインで報告、終わりっと。

 

えー、明日から働けるって言ったのに、夜遅く言われても困るって。

どうして?じゃあ、明日も休みます。

これって、自宅待機だよね。

 

体調が整わないと、運転しちゃだめなんですか?

どーして?自己管理なんてできません。

だって、会社の仕事がしんどくて体調を崩しているんだから。

会社が管理してよ。

 

わかった、もう辞めます。

明日、事務所に行きますね。

 

え、なにこれ、退職願?

こんなの書きませんよ、だって、あたし、解雇されたんでしょ?

彼氏を連れてきますからね。

 

 

 

*****

 

・・・以下、ボク、もう、無理。

 

解決金は課税か非課税か。

 

続き。

 

ミセスAに支払った解決金数十万円を、

給与にぶち込んだら、3か月間の賃金と合わせて、それなりの金額になるので、

市民税を徴収されてしまえ、と思ったのでそのように(給与として)処理をしていたのですが、

本人から、源泉徴収票を求められた時に、

「あれ、これって、この金額を本人が見たら、また裁判起こすんじゃね?」ってことに気づき、

税務署に相談に行きました。

 

そもそも、解決金を支払う口座は、ミセスAの弁護士の口座であって、

ミセスAの口座ではありません。

従って、その金額まるまるがミセスAの手元に入ったかどうか、ボクたちは知る由もないのです。

 

という状況だったのですが、

税務署の、おエラいさんっぽい上から口調のおじさん曰く、

「給与かもしれないけれど、給与じゃないかもしれない。それは、税務署の調査を担当した個人の判断による。」ということでした。

 

個人の判断て、なんやねん、それは!!!

 

と、思いましたが、確かに、被害届の相談に行った警察によっても対応が違ったので、

国家というのは、そこんところ、個人主義なのかもしれません。

ストーカー被害の案件が、横通ししないのも(できないのか)、納得です。(いや、あかんやろ。)

 

ただ、おそらく『非課税』だということでした。

(「万が一、『課税』と判断されたら、追徴と罰則がありますが、仕方ないですね。」と付け加えるあたり、ほんま、国の仕事ってクソやなと思います。)

 

今回の労働争議の案件が、『未払い賃金』を求められていたら、『給与』と判断され、『課税』されるそうです。

また、『在籍期間の給与』を求められても同じく。

しかし、かなりファジーで適当な金額を解決金と支払っているので、『慰謝料』の方に比重があるのではないか、ということでした。

あるいは、『退職金相当』であるか。

(ま、「退職金」だとしても、退職金にかかる税法というのがあります。今回の解決金の金額では在籍期間から考えると、課税、、、かな、どうかな、調べていません。)

 

ケチョンケチョンにされて、税務署を後にしたボクですが、夕方、弁護士から電話があり、

「非課税です。」と。

 

早よ言えよ~。

 

「確かに、課税か非課税か難しいところなのですが、

相手は非課税として戦うでしょうから、『慰謝料的意味合いの強い解決金』として処理してください。」とのこと。

 

おい。

 

弁護士も、相手がまた戦うだろうって思うのかよ。

 

戦ったもの勝ち?

そんなウンチみたいな戦いでも?

ヒマ人の勝ち?

 

腑に落ちんぜよーっ!!

 

・・・。

 

本人が、源泉を求めてきたってことは、確定申告に行くんですよね。

で、3か月間、会社が徴収した数千円を還付してもらうんでしょうね。

 

・・・ボクらの手間って、数千円ですみませんよね!?!?

 

で、収入がなかったからって、来年の国保の免除とか受けるんでしょうね。

 

ボクたちの税金で、こんなクズを養っているのかと思ったら、何かが間違っていると思います。

解決金は課税か非課税か。

 

これは、ネット上でも散見されます。

 

答えは、「解決金の性質」だそうです。

 

ボクも気になって、税務署に行ってきました。

 

税務署  「相手を、『解雇』したんでしょ。」

ボク    「それは書面上だけのことです。」

税務署  「いや、書面で『解雇』となっていたら、それが通りますよ。」

ボク    「だから、裁判官や弁護士に丸め込まれただけで・・」

税務署  「おっしゃりたいことは、わかりますよ。でも、書面が証拠なんで。」

ボク    「・・・ボクが同席していたら、『解雇』なんてさせていません。」

税務署  「お気持ちはわかりますけど、それはお宅の意見で、あちら側にも意見がありますから。」

 

・・・くっそー。

 

ボク    「わかりました。『解雇』かどうかはともかく、『解雇手当』や『一時金』は支払っていません。

        この『解決金』の中身は、『給与相当額』として求められたものなので、

        ボクは『給与』だと思うのですが、どうですか。」

税務署  「解決金は、その性質で課税か非課税かを判断します。

        だから、労働審判の全ての書類に目を通さないと判断できません。

        まぁ、調査に入れば、全てを詳らかにするので隠していてもばれます。」

ボク    「???」

税務署  「あなたは、自分の言っている言葉の重みをわかっていないです。」

ボク    「(どひゃー!)」

税務署  「『解決金』の性質によって、課税か非課税になると言っているのに、

       『給与』だというのなら、それは課税対象となりますよ。」

ボク    「だから、帳面上でも源泉上でも『給与』としているんですよ。」

税務署  「は?」

ボク    「でも、このたび、本人から源泉徴収票を求められまして。

        3ヶ月の在籍期間に支払った金額に解決金が上乗せされていたら、

        また本人が裁判起こすでしょ。

        だから、法律的に正しいことを聞きに来たんです。」

税務署  「はぁ、、本人さんが源泉を、、、。」

 

という流れで、最初は、税務署の方向性がボクと違っていたようで、

微妙なズレというか違和感があったのですが、

つまり、慰謝料的な意味合いの『解決金』はただの『損金』ですが、

『給与』だったら『所得税』を徴収することができます。

税務署は、『国』ですから、どこから税金を搾取しようか手ぐすね引いているわけです。

また、『所得税』を徴収及び納付しなかった会社に対して『罰則』をも与えることができます。

↑ってことを、クドくしつこく説明された。

 

だから、税務署の担当者さん(受付から回されて、回されて、よーやくたどり着いた事務所の奥で出会った、エラそうな態度の早口のおじさん)は、

「会社が給与なのに給与じゃないとして税金逃れをしているんじゃないか」的な目で、ボクを見ていたんです。

 

なーんじゃ、そりゃ。

 

「言葉の重みをわかっていない」だなんて、、、泣くぞ。(TΑT)

 

 

泣きそうだから、次に続く。