ミセスAの行動が労働審判に適しているかどうか。
さて、今回、ミセスAは労働審判に訴えたわけですが、
労働審判法 第六条に、
第6条(不適法な申立ての却下)
裁判所は、労働審判手続の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。
とあります。
つまり、在籍していた会社に対して、嫌がらせ目的などで申し立ててはいけない、というものです。
今回の彼女の行動は、これに該当するのではないか、とボクは思ったわけですが、
これを適用し、労働者の申し立てを却下する裁判官は皆無だそうです。
なんやねん。。。。法律って、ホンマにたいしたことないな。
裁判官がたいしたことないんかいな。。。。
なぜ、ボクが第六条に気付いたのかというと、
ミセスAの主張は、
① 解雇強要だ
② 監禁だ
という、証拠のないものがメインだからです。
本来、労働審判に適している案件というのは、
① 賃金請求等 ・・・未払い賃金など、出退勤のわかるタイムカードと、給与明細が必要。
② 解雇取消請求等 ・・・解雇通知書などが必要。
というわけで、賃金請求の件は、労働基準監督署の指導の下、数千円支払って完了していますし、解雇させるつもりは毛頭ないので、解雇通知書もありません。
つまり、セクハラやパワハラといった、立証するべき資料が、当人の主張のみの場合は、労働審判ではなく、労働裁判で行うべきなのです。
従って、今回のミセスAの申立(労働審判で訴えたこと)は、会社に対する嫌がらせではないのか、というのがボクの見解でした。
実際、訴状の中でも、「慰謝料請求」とあります。
慰謝料は、労働審判で請求するものではありません。(たぶん。だって、ボクも初めてだから。笑。)
彼女の訴状を読んだ弁護士も、「労基(労働基準監督署)に行っても、いくらももらえず、団体交渉でも会社がお金を払わなかったから、嫌がらせで訴えたんでしょうね。」と言っていました。
(弁護士さんも、そう思っとるなら、頑張れよ。。。)
そんなことがあるのか、、、と思ったものですが、労働審判で訴えるなんて、法律を剣にして生きているヤカラ達には、朝飯前のことなんでしょう。
弁護士費用と、代理人の労働組合へ支払うお金(組合もボランティアではないので回収する気まんまん)を考えると、本人の手元にそう残ることはない、と弁護士さんは言います。
労働審判で訴えられた会社さんにも、そうなだめる弁護士さんは多いようです。
例えば、50万の支払を結審されたら、弁護士費用に40万円、組合に10万円支払うと、本人は0円です。
だから、支払いましょう、と言うようです。
(どうなんだ、その説得方法は。苦笑。)
そうなると、なぜ訴えたのかと思いますが、ミセスAの場合、労働組合の「顔」でしょうね。
ボクたちが、団体交渉で、彼らの「顔(メンツと読む。笑。)」をつぶしたから、、、。
ケケケ。
本人の手元にお金がいくらも残らず、内縁の夫にはボロ雑巾のように捨てられればいい、とボクは本気で思うのでした。