ミセスAの行動が労働審判に適しているかどうか。

 

 

さて、今回、ミセスAは労働審判に訴えたわけですが、

労働審判法 第六条に、

 

 

第6条(不適法な申立ての却下)

 裁判所は、労働審判手続の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。

 

 

とあります。

つまり、在籍していた会社に対して、嫌がらせ目的などで申し立ててはいけない、というものです。

 

今回の彼女の行動は、これに該当するのではないか、とボクは思ったわけですが、

これを適用し、労働者の申し立てを却下する裁判官は皆無だそうです。

 

 

なんやねん。。。。法律って、ホンマにたいしたことないな。

裁判官がたいしたことないんかいな。。。。

 

 

なぜ、ボクが第六条に気付いたのかというと、

ミセスAの主張は、

①    解雇強要だ

②    監禁だ

という、証拠のないものがメインだからです。

 

本来、労働審判に適している案件というのは、

①    賃金請求等 ・・・未払い賃金など、出退勤のわかるタイムカードと、給与明細が必要。

②    解雇取消請求等 ・・・解雇通知書などが必要。

 

というわけで、賃金請求の件は、労働基準監督署の指導の下、数千円支払って完了していますし、解雇させるつもりは毛頭ないので、解雇通知書もありません。

つまり、セクハラやパワハラといった、立証するべき資料が、当人の主張のみの場合は、労働審判ではなく、労働裁判で行うべきなのです。

 

従って、今回のミセスAの申立(労働審判で訴えたこと)は、会社に対する嫌がらせではないのか、というのがボクの見解でした。

 

実際、訴状の中でも、「慰謝料請求」とあります。

慰謝料は、労働審判で請求するものではありません。(たぶん。だって、ボクも初めてだから。笑。)

 

彼女の訴状を読んだ弁護士も、「労基(労働基準監督署)に行っても、いくらももらえず、団体交渉でも会社がお金を払わなかったから、嫌がらせで訴えたんでしょうね。」と言っていました。

 

(弁護士さんも、そう思っとるなら、頑張れよ。。。)

 

 

 

そんなことがあるのか、、、と思ったものですが、労働審判で訴えるなんて、法律を剣にして生きているヤカラ達には、朝飯前のことなんでしょう。

 

弁護士費用と、代理人の労働組合へ支払うお金(組合もボランティアではないので回収する気まんまん)を考えると、本人の手元にそう残ることはない、と弁護士さんは言います。

 

労働審判で訴えられた会社さんにも、そうなだめる弁護士さんは多いようです。

例えば、50万の支払を結審されたら、弁護士費用に40万円、組合に10万円支払うと、本人は0円です。

だから、支払いましょう、と言うようです。

(どうなんだ、その説得方法は。苦笑。)

 

そうなると、なぜ訴えたのかと思いますが、ミセスAの場合、労働組合の「顔」でしょうね。

ボクたちが、団体交渉で、彼らの「顔(メンツと読む。笑。)」をつぶしたから、、、。

ケケケ。

 

本人の手元にお金がいくらも残らず、内縁の夫にはボロ雑巾のように捨てられればいい、とボクは本気で思うのでした。

 

 

 

労働審判って何。

 

労働審判とは、今回、ボクが調べたのをザクッと表現すると、

『裁判より簡単な“審判”』ってこと。

 

ま、どこのサイトでもそう表現しているし、『裁判所 courts in japan』のサイトでもそう教えてくれます。

 

ポイントは、

 

結審までの期間が短い。

 

↑これにつきます。

通常、労働裁判は数年に及ぶものが多いのですが、労働審判の場合、数か月で決まります。

短ければ1ヶ月とか。

労働者はお金に困っている場合が多いので、数か月で結審がつくというのは、やはりメリットですよね。

 

細かいところは、弁護士さんのHPをご確認ください。

 

弁護士費用について調べてみましたが、特段、安いということはないようです。

労働裁判とは別途の金額設定を設けている弁護士さんもいらっしゃるようです。

審判は、裁判と比べて期間が短いですから、いくつもの裁判をかかえる弁護士さんには、効率のいいお仕事になるでしょう。

ちょっとした証拠さえあれば、簡単に回収することができますから、労働争議は“おいしい”案件となることは必須でしょう。ね。

 

ボクの個人的な見解です。すみません。

 

 

追記で言うと、

労働裁判で勝てる見込みのある案件を、あえて“調停”という労働審判で行うべきではないという弁護士さんもいらっしゃいました。

まぁ、そうですね。

労働審判は、お互いの主張の間で“落とす=調停・和解”することが目的のようです。

ですから、労働者の主張100%のお金を手にしたい場合、裁判の方が適しているようです。

で、弁護士もそれを勧めるようです。

 

ただ、数年かかれば、お金を手にするのが数年後ですから、よほどお金に不自由していない労働者でない限り(あるいは真実を白日の下に晒したい場合、あるいは本当に会社に対して復讐を誓っている場合)、まずは労働審判を求めるのではないでしょうか。

 

労働審判で結審しても、それをどちらもが不服とすれば、労働裁判に移行します。

ただ、そんな不服と思われた結審を下した裁判官は、ポイントが下がるようですから、裁判官も必死で落としどころを探して、双方を泣き落とすはずです。苦笑。

話を戻しますと。

 

訴状をザクッと読んだ弁護士さんが

「この人は病気ですか?」とボクたちに聞いてきたわけですが、

 

うつ病などの精神病の場合、本裁で病気の真偽を判断するらしいです。

精神病院に行けば、それなりの診断書を書くので、提出しても即効力はそれほどなく、

ただ、その真偽に時間を費やすそう。

本裁に移行した場合、内容よりなにより長引くということが問題、だそう。

 

なぜなら、万が一、天地がひっくり返って、相手方が勝訴にでもなったら、

裁判を行っていた期間の賃金を支払わなければならないから。

 

ホント、法律って、ヤカラの大砲。(←この表現、気に入った。笑。)

 

 

もともと、というか、そもそも、というか。

うちの社長は、女性とか男性とかの差別をしない主義。

つまり、女性だからって、甘やかさない。

 

でも、現場は、ニュアンスが少し違う。

現代社会で、生理痛だの、生理が重いだのと、

“女性”であることを前面に出されると、いくら50歳のおばちゃんだからって、

甘やかさざるをえない。

きっと、今までの会社でもそうだったんだろうね。

そんなに“女性らしい”かと言われれば、ボクには皆無なんだけど、

皆無じゃない人もいるんだろう。

それは好みの問題。

 

さておき。

 

ボクは、彼女は、“うつ病”というよりは、“更年期障害”だったんじゃないかと思う。

 

きっと、自分でも、どうにもならなかったんじゃないだろうか。

 

と、これは全く、セクハラでもなんでもなく、

彼女の体を慮って、そう、考えてみる。

  

ボクって、優しいな。

こんなに、恩を仇で返されたのに。笑。