昨日Yahoo!ニュースを見ていたら

行政書士とって迷惑な詐欺事件がありました。

 

架空の行政書士法人をかたり通知書を偽造 富山の業者が「建設業許可」失効と約86万円を騙し取られる被害 富山県と北陸地方整備局が氏名不詳で刑事告発(FNNプライムオンライン) - Yahoo!ニュース

 

今はなんでもネットで注文でき、顔を見ずに、電話で話すこともなく

メールなどのやり取りだけで済ますことが増えましたので、

なにで騙されるか分からない時代になりました。

 

建設業許可や宅建など、国交省の検索サイトがありますので、

自社の建設業許可が本当に有効かどうかここで検索してみてください。

ただし、許可の更新や業種追加は、

このサイトに反映されるまでに日数がかかります。

国土交通省 | 閲覧メニュー

 

埼玉県や東京都の場合、

建設業許可の通知は直接お客様宛に発送されるので、

もし行政書士から送られてきた場合は

おかしいと思ったほうがいいと思います。

建設業許可のオンライン提出ですが、

 

今年に入って数件やってみて思ったことがあります。

 

紙なら提出したときに受付印を押されて副本を返してもらえますが、

 

オンラインで提出すると確認済みになるまでに日数を要します。

 

更新や業種追加など確認に時間がかかる申請ならともかく、

 

決算の変更届出書くらいなら、翌日中には確認済みになってほしい。

 

 

今週、1件の決算の変更届出書を8日の夜にオンライン提出しました。

 

9日の15時過ぎに手続き中になり、

 

10日18時現在、まだ確認済みになりません。

 

今日、別件で県庁に行ってきたので紙で提出すればよかった。

 

 

急ぎのときは紙で提出したほうがいいようです。

 

これでは毎回お客様から紙の委任状をもらっておかなければいけないし、

 

その上、オンラインの委任承認の手間を考えたら

 

結局、紙で提出するのが一番効率がいいのではと思います。

 

紙なら添付忘れもないですしね。

 

 

建設業許可では、営業所に常駐しなければいけない責任者がいます。

 

常勤役員等(以前は経営業務の管理責任者と呼んでいました)と、

営業所技術者等(以前は専任技術者と呼んでいました)です。

 

常勤役員等と営業所技術者等を1名が兼任している場合は、

その1名は原則として営業所に常駐で、営業所から離れてはいけません。

例外としてすぐ帰ってこれる距離の現場なら配置できるとなっています。

(常駐義務がある現場の主任技術者にはなれません。)

 

しかし、世の中には社長しかいない建設業許可業者様もいらっしゃいます。

社長しかいないということは、

社長が、建設業許可の常勤役員等兼営業所技術者等になっているということです。

その場合、営業所にすぐ帰ってこれる距離までの工事しか請け負えないということになります。

 

そんな都合の良い工事現場ばかり請け負うことはできないので、

建設業許可を取ったら

社長以外に主任技術者になれる正社員または役員が必要になるのです。

 

たとえば社長が特殊な技術を持つ職人で、

社長自身が施工するので

同時進行で工事を請け負うことはないという場合であっても、

社長が建設業許可の常勤役員等や営業所技術者等であるならば、

営業所から離れてはいけないとなります。

許可を取らなければ距離の制限はありませんが、

特殊な技術が必要な工事は許可が必要な金額になったりします。

 

建設業許可のルールは、

法律で想定されている業者の規模感と許可業者の実態が合っていないように

感じる今日この頃です。