建設業許可では、営業所に常駐しなければいけない責任者がいます。
常勤役員等(以前は経営業務の管理責任者と呼んでいました)と、
営業所技術者等(以前は専任技術者と呼んでいました)です。
常勤役員等と営業所技術者等を1名が兼任している場合は、
その1名は原則として営業所に常駐で、営業所から離れてはいけません。
例外としてすぐ帰ってこれる距離の現場なら配置できるとなっています。
(常駐義務がある現場の主任技術者にはなれません。)
しかし、世の中には社長しかいない建設業許可業者様もいらっしゃいます。
社長しかいないということは、
社長が、建設業許可の常勤役員等兼営業所技術者等になっているということです。
その場合、営業所にすぐ帰ってこれる距離までの工事しか請け負えないということになります。
そんな都合の良い工事現場ばかり請け負うことはできないので、
建設業許可を取ったら
社長以外に主任技術者になれる正社員または役員が必要になるのです。
たとえば社長が特殊な技術を持つ職人で、
社長自身が施工するので
同時進行で工事を請け負うことはないという場合であっても、
社長が建設業許可の常勤役員等や営業所技術者等であるならば、
営業所から離れてはいけないとなります。
許可を取らなければ距離の制限はありませんが、
特殊な技術が必要な工事は許可が必要な金額になったりします。
建設業許可のルールは、
法律で想定されている業者の規模感と許可業者の実態が合っていないように
感じる今日この頃です。