建設業許可では、営業所に常駐しなければいけない責任者がいます。

 

常勤役員等(以前は経営業務の管理責任者と呼んでいました)と、

営業所技術者等(以前は専任技術者と呼んでいました)です。

 

常勤役員等と営業所技術者等を1名が兼任している場合は、

その1名は原則として営業所に常駐で、営業所から離れてはいけません。

例外としてすぐ帰ってこれる距離の現場なら配置できるとなっています。

(常駐義務がある現場の主任技術者にはなれません。)

 

しかし、世の中には社長しかいない建設業許可業者様もいらっしゃいます。

社長しかいないということは、

社長が、建設業許可の常勤役員等兼営業所技術者等になっているということです。

その場合、営業所にすぐ帰ってこれる距離までの工事しか請け負えないということになります。

 

そんな都合の良い工事現場ばかり請け負うことはできないので、

建設業許可を取ったら

社長以外に主任技術者になれる正社員または役員が必要になるのです。

 

たとえば社長が特殊な技術を持つ職人で、

社長自身が施工するので

同時進行で工事を請け負うことはないという場合であっても、

社長が建設業許可の常勤役員等や営業所技術者等であるならば、

営業所から離れてはいけないとなります。

許可を取らなければ距離の制限はありませんが、

特殊な技術が必要な工事は許可が必要な金額になったりします。

 

建設業許可のルールは、

法律で想定されている業者の規模感と許可業者の実態が合っていないように

感じる今日この頃です。

昨年の10月、神奈川県の建設業許可申請が郵送提出できなくなりました。

 

ちょうど神奈川県のお客様で10月以降に更新申請があったため、

 

GビズIDの取得をお願いし、

 

初めての電子申請を行いました。

 

Gビズでお客様に委任申請していただき、

 

さあ申請しようと思ったら、

 

JCIPでも委任の承認をもらう必要があって慌てたり、

 

ワイズ公共データシステム㈱のソフトで入力した内容を読み込ませて

 

さくさくっと申請できるのかと思ったら、

 

1つずつデータをアップしてエラー表示に慌てたり、

 

少々もたつきましたが、期限内に申請することができました。

 

そして、先日、埼玉県のお客様の決算変更届や経審も電子申請を行いました。

 

これから積極的に活用していきたいところです。

 

しかし、埼玉県や東京都のお客様については、

 

GビズIDを持っているお客様が少ない上に、

 

電子申請を活用したくてもできない事情があります。

 

電子申請の場合、

 

お客様にはログインして委任の申請や承諾という手間をお願いすることになります。

 

これまでどおり紙で申請する場合、

 

委任状に押印をもらえばいいだけなのでお客様にとっては簡単です。

 

さらに、電子申請は提出期限を過ぎたら利用できないようです。

 

変更届は、提出期限を過ぎることが多々あるので、

 

結局のところ紙から離れることができません。

 

そうなると、GビズIDを持っていないお客様に

 

便利だからIDを取得してくださいとは言いづらいところです。

 

これを普及しようとすると、神奈川県のように郵送を廃止する必要があるでしょう。

 

ただ今の状態で、埼玉県が郵送受付を止めたら、

 

窓口がコロナ前のように2~3時間待ちが当たり前となりそうです。

 

今は、決算の変更届や要件に関わらない変更届は郵送で提出できますが、

 

それでも月末は窓口が混み合います。

 

先月の30日、埼玉県の窓口に書類を提出しに行ったところ、

 

激混みで終わるまでに3時間かかりました。

(コロナ前は郵送提出がなかったので、これが普通でしたが)

 

建設業許可以外の申請でGビズIDの取得が促進されないと、

 

なかなか建設業許可のほうでは

 

電子申請が当たり前にはならないように感じております。

 

東京都の産廃収集運搬業許可の更新申請について記録しておきます。

 

今月申請したお客様の副本が返ってきたのですが、

 

登記されていないことの証明書に記載した住所が

 

住民票どおりでないので再提出してくださいとの指摘がありました。

 

登記されていないことの証明書に記載した住所は、

 

○○番地○○

 

住民票は

 

○○番地の○○

 

「の」が入っているかいないかの違いです。

 

私も住所には気を付けていたのですが、

 

今回なぜそういうことになったのかと言うと、

 

本籍と住所が同じ人だったので、

 

住民票を取る前に本籍どおりに記載して取得したのですが、

 

その後で住民票を取ったら「の」が入っていたのです。

 

もうね。

 

日本のこういうところ本当に嫌になる。

 

住民票と本籍、同じ場所なら同じ表示にしておいてよ!!

 

なんで「の」入れちゃうのかな。

 

ちなみに、東京都に「の」ぐらいで再提出の必要あります?って聞いてみたところ、

 

その先の調査で住民票どおりに入力してくれと言われているとのこと。

 

しかし!!

 

登記されていないことの証明書の住所の書き方がここまで厳しいのは東京都だけで、

 

千葉県や茨城県では言われません。

 

さらに埼玉県や神奈川県は

 

登記されていないことの証明書を提出する必要がありません。

 

本当にそこまで厳しくする必要あるのか疑問しか感じませんが、

 

再提出という指示がある以上、再度取り直して提出するしかありません。

 

とほほです。

 

 

それから、12月の終わりに更新申請が受理されたお客様の許可証が

 

現時点でまだ届かないのでついでに聞いてみたところ、

 

まだ審査中になっているとのこと。

 

12月~1月に7都県に更新申請を出して、

 

6県の許可証が更新の有効期限に合わせて発行されましたが、

 

東京都だけがまだ届かない。

 

今、東京都は許可証の発行が標準処理期間より長くかかるようです。

 

更新なので、許可証の発行に時間がかかっても問題ありませんが、

 

新規で申請する場合は、許可が下りるまでに3ヶ月以上かかることを

 

お客様に説明しておいたほうがよさそうですね。