昨年の10月、神奈川県の建設業許可申請が郵送提出できなくなりました。

 

ちょうど神奈川県のお客様で10月以降に更新申請があったため、

 

GビズIDの取得をお願いし、

 

初めての電子申請を行いました。

 

Gビズでお客様に委任申請していただき、

 

さあ申請しようと思ったら、

 

JCIPでも委任の承認をもらう必要があって慌てたり、

 

ワイズ公共データシステム㈱のソフトで入力した内容を読み込ませて

 

さくさくっと申請できるのかと思ったら、

 

1つずつデータをアップしてエラー表示に慌てたり、

 

少々もたつきましたが、期限内に申請することができました。

 

そして、先日、埼玉県のお客様の決算変更届や経審も電子申請を行いました。

 

これから積極的に活用していきたいところです。

 

しかし、埼玉県や東京都のお客様については、

 

GビズIDを持っているお客様が少ない上に、

 

電子申請を活用したくてもできない事情があります。

 

電子申請の場合、

 

お客様にはログインして委任の申請や承諾という手間をお願いすることになります。

 

これまでどおり紙で申請する場合、

 

委任状に押印をもらえばいいだけなのでお客様にとっては簡単です。

 

さらに、電子申請は提出期限を過ぎたら利用できないようです。

 

変更届は、提出期限を過ぎることが多々あるので、

 

結局のところ紙から離れることができません。

 

そうなると、GビズIDを持っていないお客様に

 

便利だからIDを取得してくださいとは言いづらいところです。

 

これを普及しようとすると、神奈川県のように郵送を廃止する必要があるでしょう。

 

ただ今の状態で、埼玉県が郵送受付を止めたら、

 

窓口がコロナ前のように2~3時間待ちが当たり前となりそうです。

 

今は、決算の変更届や要件に関わらない変更届は郵送で提出できますが、

 

それでも月末は窓口が混み合います。

 

先月の30日、埼玉県の窓口に書類を提出しに行ったところ、

 

激混みで終わるまでに3時間かかりました。

(コロナ前は郵送提出がなかったので、これが普通でしたが)

 

建設業許可以外の申請でGビズIDの取得が促進されないと、

 

なかなか建設業許可のほうでは

 

電子申請が当たり前にはならないように感じております。

 

東京都の産廃収集運搬業許可の更新申請について記録しておきます。

 

今月申請したお客様の副本が返ってきたのですが、

 

登記されていないことの証明書に記載した住所が

 

住民票どおりでないので再提出してくださいとの指摘がありました。

 

登記されていないことの証明書に記載した住所は、

 

○○番地○○

 

住民票は

 

○○番地の○○

 

「の」が入っているかいないかの違いです。

 

私も住所には気を付けていたのですが、

 

今回なぜそういうことになったのかと言うと、

 

本籍と住所が同じ人だったので、

 

住民票を取る前に本籍どおりに記載して取得したのですが、

 

その後で住民票を取ったら「の」が入っていたのです。

 

もうね。

 

日本のこういうところ本当に嫌になる。

 

住民票と本籍、同じ場所なら同じ表示にしておいてよ!!

 

なんで「の」入れちゃうのかな。

 

ちなみに、東京都に「の」ぐらいで再提出の必要あります?って聞いてみたところ、

 

その先の調査で住民票どおりに入力してくれと言われているとのこと。

 

しかし!!

 

登記されていないことの証明書の住所の書き方がここまで厳しいのは東京都だけで、

 

千葉県や茨城県では言われません。

 

さらに埼玉県や神奈川県は

 

登記されていないことの証明書を提出する必要がありません。

 

本当にそこまで厳しくする必要あるのか疑問しか感じませんが、

 

再提出という指示がある以上、再度取り直して提出するしかありません。

 

とほほです。

 

 

それから、12月の終わりに更新申請が受理されたお客様の許可証が

 

現時点でまだ届かないのでついでに聞いてみたところ、

 

まだ審査中になっているとのこと。

 

12月~1月に7都県に更新申請を出して、

 

6県の許可証が更新の有効期限に合わせて発行されましたが、

 

東京都だけがまだ届かない。

 

今、東京都は許可証の発行が標準処理期間より長くかかるようです。

 

更新なので、許可証の発行に時間がかかっても問題ありませんが、

 

新規で申請する場合は、許可が下りるまでに3ヶ月以上かかることを

 

お客様に説明しておいたほうがよさそうですね。

 

 

明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

今年は入札参加の定期受付の年なので、

8月から恐ろしい忙しさが待っております。

さらに今年は建設業許可の更新も一番件数が多い年でもあります。

できるだけ前半にやれることを終わらせておきたいところです。

 

そして前半のうち1月~3月は、

産廃収集運搬業許可の更新申請が集中しておりまして、

今週中に2月までの申請分の入力作業を終えたいところです。

 

そんな中で、本日千葉県の産廃更新の準備をしておりました。

昨年は千葉県の更新がなかったので、

初めて「ちば電子申請サービス」を使った手続きとなります。

 

埼玉県の申請サービスのシステムと似ているので、

使い方に不安はありませんでした。

 

千葉県は産廃更新が数社あるので、

利用者登録をして管理したほうがいいかなと思って、

入力を始めたところ、

「代理人」という項目があったので

普段使っている事務所のメールアドレスで

代理人の利用者登録を行いました。

 

ところが、その後ログインしたままでは

産廃更新の入力画面に移行できず・・・。

 

ログアウトして利用者登録をしないで産廃更新の入力をしようとしても、

連絡用に事務所のメールアドレスを入れると

「利用者登録があるのでログインしてください」と出ます。

でも、ログインすると進めなくなります。

 

利用者登録を削除(退会みたいな)する方法も見つからず、

仕方がないのでプライベート用のメールアドレスを連絡用にして

産廃更新の申請を行いました。

(利用者登録しなくても申請は可能です。)

 

産廃の申請書の入力項目として、

行政書士のメールアドレスがありましたが、

そこは事務所のメールアドレスを入力できたので

ホッとしました。

 

埼玉県の電子申請サービスでは

利用者登録して複数の申請を一覧で見えるようにしているので、

同じようにやりたかったのですが、

よく考えたら埼玉県のほうは代理人ではなく個人として利用者登録していました。

 

千葉県の電子申請サービスでは、

代理人として利用者登録したメールアドレスは、

個人として利用者登録するときに同じメールアドレスは使えません。

(同じシステムなので埼玉県も同じかもしれません。)

 

行政書士が電子申請サービスを使った代理申請をすることがある場合は、

代理人の利用者登録をすることになると思いますが、

そのときに登録したメールアドレスは、

産廃の連絡用メールアドレスに使えなくなるのでお気を付けください。

 

埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県が

同じシステムを使っているので、

おそらくどの県も利用者登録の仕様は同じなのではないかと思います。

 

ちば電子申請サービスの代理人としての利用者登録なんて

おそらく今後使うことはないはずなので、

お問合せで利用者登録が削除できないか聞いてみようと思います。

 

もし削除できなかったら、

今後も千葉県の電子申請サービスでは

プライベートのメールアドレスを連絡用にしなければいけなくなります。

 

新年早々ちょっと失敗してしまいました。

 

1月8日追記:

ちば電子申請サービスにログインをしてマイページを開くと、

「削除」という項目がありました。

それを押すと利用者登録が無事削除されました。

神奈川県の申請サービスの手引きには

「代理人登録すると電子納付できなくなる」と注意があったので、

このシステムで利用者登録するときは、

代理人登録してはいけないということを肝に銘じました。

行政書士の皆様、ご注意ください。