相続で遺品整理業というのをネットやDMで見かけます。

 

実際、相続のお客様から遺品整理で業者に依頼したというお話をお聞きします。

 

以前、産廃収集運搬業許可を取得した会社様から

 

遺品整理業を始めるには何の許可が必要か問い合わせがありました。

 

遺品整理を依頼する理由の多くは、不用品の処分だと思います。

 

処分方法としては、廃棄と買取の2つがあると思います。

 

廃棄の場合、家庭から排出される廃棄物は一般廃棄物に該当します。

 

そのため、遺品整理業者が廃棄物を運搬する場合は、

 

一般廃棄物の収集運搬業許可が必要になります。

 

産業廃棄物収集運搬業許可を持っていてもダメです。

 

遺品整理業者が許可を持っていない場合は、

 

一般廃棄物収集運搬業許可を持っている業者に

 

運搬を委託するのはOKです。

 

 

次に買取の場合は、古物商の許可が必要になります。

 

古物商の場合、お金を出して買い取るか、

 

対価として何かと交換する必要があります。

 

無料回収は、廃棄物の回収とみなされるため

 

古物商の許可を持っていてもダメです。

 

家庭の不用品は、所有者が処分者となりますので、

 

もし許可を持たない業者に処分を依頼し、不法投棄をされた場合、

 

依頼主(その家を相続した人)が責任を問われる可能性があります。

 

本日、お客様の産廃収集運搬業許可証が東京都から届き、

 

一緒に注意喚起の印刷物が入っていたので載せておきます。

 

皆さま、不用品の処分は、法違反にならないようにお気を付けください。

 

 

最近、在留資格の問い合わせが増えました。

 

行政書士というだけで電話をしてこられるのですが、

 

当事務所は在留資格関連の業務はやっておりません。

 

行政書士の資格で出来る業務は幅が広いので、

 

すべての業務に対応できる人は多くないと思います。

 

 

私は今のところ建設業許可に特化してやっております。

 

建設業に関連する許可や登録などもやりますが、

 

在留資格の申請は別物ですので、

 

そこまでカバーできません。

 

このブログに書いて、どれだけの人に見てもらえるか分かりませんが、

 

電話が来るたびに「うちはやっていないんですよ」と説明するのは

 

申しわけない気持ちになるため、ここに表明しておこうと思います。

 

 

行政書士の資格を取るときの試験は、

 

基本的に業務に関連する法律が出ないため、

 

行政書士だからと言って、

 

何でもできる知識を持っているわけではありません。

 

 

建設業許可の業務をやりながら建設業法を調べたり、

 

お客様から問い合わせがあって調べたりと、

 

調べたり、勉強したり、実務をやってみてノウハウを蓄積したり、

 

そういうことをしながら一般の人よりは詳しい人になっております。

 

ご理解いただけると幸いです。

 

先日、埼玉県の建設業許可は人事異動の度に対応が異なるという記事を書きました。

 

具体的に最近あったことをご紹介します。

 

専任技術者の実務経験を証明するとき、

無許可の期間は、注文書や請求書・通帳などで証明します。

 

実務経験10年で専任技術者を証明して許可を取得した場合に、

許可を取得して10年経過する前に

許可業種の専任技術者の変更が生じたとします。

 

前任者と同じく新たな専任技術者も実務経験10年の場合、

許可を取ってからの期間+許可取得前(新規申請で証明済み)で

証明することが多いと思います。

 

これまで埼玉県では一度証明済みの期間は、

再度証明する必要がありませんでした。

 

しかし、先日専任技術者の変更をしようとしたとき、

許可前の期間については再度証明が必要と言われました。

 

私が直近で同じ事例があったのは令和3年なのですが、

約4年前までは再度証明することなく

新しい専任技術者の実務経験10年を認めてくれていましたが、

今はちがうということです。

 

理由としては、専任技術者が変わったのだから

新しい専任技術者が配置された工事について

証明し直す必要があるということでした。

 

つまり、あまりないことかもしれませんが、

新しく専任技術者になった社員がすぐに辞めた場合、

次の専任技術者も実務経験10年だったときは、

3度目の再証明が必要になるということです。

もしまたその社員がすぐに辞めたら・・・(笑)

 

そういうことを考えると、

社員が専任技術者だった場合、

早々に社長が専任技術者に該当する資格を取っておくことが望ましいでしょう。