行政への補助金申請は、申請先が他業士の管轄でなければ行政書士の業務ですが、
当事務所はやっておりません。
時々、補助金申請の問い合わせがあります。
補助金の対象か調べてほしいと言われることもありますが、
それを調べるのも大変な労力です。
分厚い公募要領を熟読して解釈して
その上でお客様にヒアリングしないと申請可能かどうか判断ができません。
そこに労力と時間を注入してしまうと、
メイン業務である建設業許可のお客様の対応ができなくなってしまいます。
ご理解のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
行政への補助金申請は、申請先が他業士の管轄でなければ行政書士の業務ですが、
当事務所はやっておりません。
時々、補助金申請の問い合わせがあります。
補助金の対象か調べてほしいと言われることもありますが、
それを調べるのも大変な労力です。
分厚い公募要領を熟読して解釈して
その上でお客様にヒアリングしないと申請可能かどうか判断ができません。
そこに労力と時間を注入してしまうと、
メイン業務である建設業許可のお客様の対応ができなくなってしまいます。
ご理解のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
建設業許可のお客様からよく問い合わせがあるのですが、
契約書作れますか?
残念ながら当事務所は契約書作成はやっておりません。
契約というのは口約束でも有効です。
しかし、約束違反でトラブルになることは多々ありますので、
お互いにこれで間違いないですね、約束ですよという意味合いで、
契約書を作成しておこうとなると思います。
たとえば金銭の貸し借りで、
「一筆書いて」というと
「私は○○から○○円借りました。いついつまでに返します。」
というような文書を想像します。
しかし、○○円に利子を付けたり、
返さなかったときはどうするのか決めたり、
担保を預かったり、
一筆では収まらない約束事もあります。
その場合、きちんと契約書にしておこうとなると思います。
簡単なように見えて、
法律上問題のない契約書を作ろうとすると、
民法から始まり、その契約内容に関する法律も調べなければいけません。
一方に有利な契約書も有効ですが、
法律によっては一方に有利な文言は無効になったりします。
行政書士が作れる契約書は、お互いが取り決めた内容までです。
それ以上のアドバイスや法律上の判断を伴うことは
非弁行為になり、行政書士には出来ません。
そして、実際にその契約でトラブルが起きたとき、
行政書士には対応できません。
トラブルに対応できるのは弁護士だけです。
そこまでの契約書は求めない、簡単なものでいい
とおっしゃるお客様もいらっしゃいますが、
それなら市販のもので対応なさればよいと私は申し上げています。
また、弁護士に依頼すると高いからとおっしゃるお客様もいますが、
高いというのは、それだけの知識があるということです。
行政書士は法律判断ができない以上、
それがよいか悪いか判断しませんので、
契約当事者が決めた内容のとおりにしか作成できません。
だから弁護士よりは安い報酬になります。
安易に作成した契約書のせいで
お客様が損害を被るようなことがあってはなりません。
だから、私はどんな些細な契約書であってもお断りしています。
ご理解いただけますようお願い申し上げます。
相続で遺品整理業というのをネットやDMで見かけます。
実際、相続のお客様から遺品整理で業者に依頼したというお話をお聞きします。
以前、産廃収集運搬業許可を取得した会社様から
遺品整理業を始めるには何の許可が必要か問い合わせがありました。
遺品整理を依頼する理由の多くは、不用品の処分だと思います。
処分方法としては、廃棄と買取の2つがあると思います。
廃棄の場合、家庭から排出される廃棄物は一般廃棄物に該当します。
そのため、遺品整理業者が廃棄物を運搬する場合は、
一般廃棄物の収集運搬業許可が必要になります。
産業廃棄物収集運搬業許可を持っていてもダメです。
遺品整理業者が許可を持っていない場合は、
一般廃棄物収集運搬業許可を持っている業者に
運搬を委託するのはOKです。
次に買取の場合は、古物商の許可が必要になります。
古物商の場合、お金を出して買い取るか、
対価として何かと交換する必要があります。
無料回収は、廃棄物の回収とみなされるため
古物商の許可を持っていてもダメです。
家庭の不用品は、所有者が処分者となりますので、
もし許可を持たない業者に処分を依頼し、不法投棄をされた場合、
依頼主(その家を相続した人)が責任を問われる可能性があります。
本日、お客様の産廃収集運搬業許可証が東京都から届き、
一緒に注意喚起の印刷物が入っていたので載せておきます。
皆さま、不用品の処分は、法違反にならないようにお気を付けください。