相続で遺品整理業というのをネットやDMで見かけます。
実際、相続のお客様から遺品整理で業者に依頼したというお話をお聞きします。
以前、産廃収集運搬業許可を取得した会社様から
遺品整理業を始めるには何の許可が必要か問い合わせがありました。
遺品整理を依頼する理由の多くは、不用品の処分だと思います。
処分方法としては、廃棄と買取の2つがあると思います。
廃棄の場合、家庭から排出される廃棄物は一般廃棄物に該当します。
そのため、遺品整理業者が廃棄物を運搬する場合は、
一般廃棄物の収集運搬業許可が必要になります。
産業廃棄物収集運搬業許可を持っていてもダメです。
遺品整理業者が許可を持っていない場合は、
一般廃棄物収集運搬業許可を持っている業者に
運搬を委託するのはOKです。
次に買取の場合は、古物商の許可が必要になります。
古物商の場合、お金を出して買い取るか、
対価として何かと交換する必要があります。
無料回収は、廃棄物の回収とみなされるため
古物商の許可を持っていてもダメです。
家庭の不用品は、所有者が処分者となりますので、
もし許可を持たない業者に処分を依頼し、不法投棄をされた場合、
依頼主(その家を相続した人)が責任を問われる可能性があります。
本日、お客様の産廃収集運搬業許可証が東京都から届き、
一緒に注意喚起の印刷物が入っていたので載せておきます。
皆さま、不用品の処分は、法違反にならないようにお気を付けください。
