最近、在留資格の問い合わせが増えました。

 

行政書士というだけで電話をしてこられるのですが、

 

当事務所は在留資格関連の業務はやっておりません。

 

行政書士の資格で出来る業務は幅が広いので、

 

すべての業務に対応できる人は多くないと思います。

 

 

私は今のところ建設業許可に特化してやっております。

 

建設業に関連する許可や登録などもやりますが、

 

在留資格の申請は別物ですので、

 

そこまでカバーできません。

 

このブログに書いて、どれだけの人に見てもらえるか分かりませんが、

 

電話が来るたびに「うちはやっていないんですよ」と説明するのは

 

申しわけない気持ちになるため、ここに表明しておこうと思います。

 

 

行政書士の資格を取るときの試験は、

 

基本的に業務に関連する法律が出ないため、

 

行政書士だからと言って、

 

何でもできる知識を持っているわけではありません。

 

 

建設業許可の業務をやりながら建設業法を調べたり、

 

お客様から問い合わせがあって調べたりと、

 

調べたり、勉強したり、実務をやってみてノウハウを蓄積したり、

 

そういうことをしながら一般の人よりは詳しい人になっております。

 

ご理解いただけると幸いです。

 

先日、埼玉県の建設業許可は人事異動の度に対応が異なるという記事を書きました。

 

具体的に最近あったことをご紹介します。

 

専任技術者の実務経験を証明するとき、

無許可の期間は、注文書や請求書・通帳などで証明します。

 

実務経験10年で専任技術者を証明して許可を取得した場合に、

許可を取得して10年経過する前に

許可業種の専任技術者の変更が生じたとします。

 

前任者と同じく新たな専任技術者も実務経験10年の場合、

許可を取ってからの期間+許可取得前(新規申請で証明済み)で

証明することが多いと思います。

 

これまで埼玉県では一度証明済みの期間は、

再度証明する必要がありませんでした。

 

しかし、先日専任技術者の変更をしようとしたとき、

許可前の期間については再度証明が必要と言われました。

 

私が直近で同じ事例があったのは令和3年なのですが、

約4年前までは再度証明することなく

新しい専任技術者の実務経験10年を認めてくれていましたが、

今はちがうということです。

 

理由としては、専任技術者が変わったのだから

新しい専任技術者が配置された工事について

証明し直す必要があるということでした。

 

つまり、あまりないことかもしれませんが、

新しく専任技術者になった社員がすぐに辞めた場合、

次の専任技術者も実務経験10年だったときは、

3度目の再証明が必要になるということです。

もしまたその社員がすぐに辞めたら・・・(笑)

 

そういうことを考えると、

社員が専任技術者だった場合、

早々に社長が専任技術者に該当する資格を取っておくことが望ましいでしょう。

 

 

 

6月・7月に埼玉県で2社の実務経験10年の業種追加申請を行いました。

 

実務経験10年の証明には、

請負契約書または注文書または請求書が10年分必要になります。

そして多くの場合、入金記録も必要になります。

 

以前は、10年分を証明するために

月1件×120件分の上記書類をそろえる必要がありましたが、

現在は3ヶ月に1件×10年分となりました。

 

下請専門の建設業者さんの場合、

請求書で用意することが多いのでセットで入金記録が必ず必要になります。

入金記録は、通帳または銀行が発行する取引明細書です。

埼玉県では、原本提示となっています。

 

新規で建設業許可を取得したときも

同じようにそろえてもらったのですが、

今回の2社様は許可を取って10年以上経過しているため、

すっかり当時のことをお忘れでした。

 

そして、1社は10年前の通帳はすでに廃棄済み。

1社は、通帳は取ってあるけど、未記帳があるので記録がない部分がある。

ということで、銀行に取引明細書を発行していただきました。

 

ここで、私にとって初耳なことがございました。

これまで銀行の取引明細書は直近10年分発行してもらうことができました。

しかし、武蔵野銀行に取引明細書を発行してもらった1社様が、

直近5年分までしか発行してもらえなかったとのこと。

 

これは由々しき事態です。

 

埼玉県では窓口申請の場合、入金記録はまだ原本が必要です。

コピーではダメです。

(国交省関東地方整備局、東京都はコピーでOK)

 

つまり、通帳を捨てずに取っておかないと、

すべての銀行が10年分の取引明細書を発行しなくなったとき、

実務経験10年が証明できなくなるおそれがあります。

 

建設業者さんは、今許可を持っていても

業種追加のときに必要になったり、

専任技術者の交代のときに必要になるので、

10年でも20年でも通帳は捨てずに保管しておきましょう。

 

もちろん入金記録だけではダメですので、

取引先に提出した請求書や支払明細書も

併せて保管しておかないといけません。

 

さて、埼玉県の窓口申請の場合は原本が必要とお話しましたが、

今はJCIPでオンライン申請も可能になりました。

その場合はPDFなどで提出となりますので、

通帳を破棄する前に写しを取って保存しておけば

原本がなくても事足ります。

 

ただし、県がオンライン申請であっても

原本も見せてほしいと言う可能性があるならば、

そのときは原本が必要になります。

 

いずれにしても建設業者であるかぎり、

通帳原本は捨てずに保管しておいて損はありません。