6月・7月に埼玉県で2社の実務経験10年の業種追加申請を行いました。

 

実務経験10年の証明には、

請負契約書または注文書または請求書が10年分必要になります。

そして多くの場合、入金記録も必要になります。

 

以前は、10年分を証明するために

月1件×120件分の上記書類をそろえる必要がありましたが、

現在は3ヶ月に1件×10年分となりました。

 

下請専門の建設業者さんの場合、

請求書で用意することが多いのでセットで入金記録が必ず必要になります。

入金記録は、通帳または銀行が発行する取引明細書です。

埼玉県では、原本提示となっています。

 

新規で建設業許可を取得したときも

同じようにそろえてもらったのですが、

今回の2社様は許可を取って10年以上経過しているため、

すっかり当時のことをお忘れでした。

 

そして、1社は10年前の通帳はすでに廃棄済み。

1社は、通帳は取ってあるけど、未記帳があるので記録がない部分がある。

ということで、銀行に取引明細書を発行していただきました。

 

ここで、私にとって初耳なことがございました。

これまで銀行の取引明細書は直近10年分発行してもらうことができました。

しかし、武蔵野銀行に取引明細書を発行してもらった1社様が、

直近5年分までしか発行してもらえなかったとのこと。

 

これは由々しき事態です。

 

埼玉県では窓口申請の場合、入金記録はまだ原本が必要です。

コピーではダメです。

(国交省関東地方整備局、東京都はコピーでOK)

 

つまり、通帳を捨てずに取っておかないと、

すべての銀行が10年分の取引明細書を発行しなくなったとき、

実務経験10年が証明できなくなるおそれがあります。

 

建設業者さんは、今許可を持っていても

業種追加のときに必要になったり、

専任技術者の交代のときに必要になるので、

10年でも20年でも通帳は捨てずに保管しておきましょう。

 

もちろん入金記録だけではダメですので、

取引先に提出した請求書や支払明細書も

併せて保管しておかないといけません。

 

さて、埼玉県の窓口申請の場合は原本が必要とお話しましたが、

今はJCIPでオンライン申請も可能になりました。

その場合はPDFなどで提出となりますので、

通帳を破棄する前に写しを取って保存しておけば

原本がなくても事足ります。

 

ただし、県がオンライン申請であっても

原本も見せてほしいと言う可能性があるならば、

そのときは原本が必要になります。

 

いずれにしても建設業者であるかぎり、

通帳原本は捨てずに保管しておいて損はありません。

 

 

 

埼玉県の建設業許可申請を専門にしている行政書士なら

ご存じの方が多いと思いますが、

 

埼玉県の建設業許可申請では、

人事異動の後は、

これまでの担当者が「それで良し」としていたことが、

「それではダメです」となることがあります。

 

人事異動は3~4年に一度あります。

私自身は14年弱、建設業許可の申請業務を行ってきましたので、

4回程度人事異動を経験し、その都度、

これまで通りに準備をして提出しても、

「これではダメですね。手引きをよく確認してください。」

とか言われてしまうのです。

 

「これまではこれでよかったんですけどね。」と

無駄な抵抗をしますが、

新しい担当者から

「これまでも同じ対応です。なにも変わっていません。」

と言われます。

 

方針転換があったり、見直しがあったりすることは

仕方がありませんので、素直に受け入れます。

 

しかし、私が不愉快に感じるのは、

新しい担当者が

「これまでも同じ対応をしてきましたよ。」

と平然と言うことです。

 

「これまでそれで認めてきた」事実があるのにも関わらず、

なぜ「これまでも同じ対応でした」と言うのか、

腹立たしくなります。

そして同時に悲しくもなります。

 

行政書士を軽くあしらっているように感じるからです。

 

埼玉県の建設業許可は、ここ数年短い期間で手引きが改正されました。

昨年の手引きの改正で

東京都の建設業許可申請に合わせた印象を受けました。

 

東京都の建設業許可申請は、14年弱の私の経験上、

対応が一貫しており、人事異動の度に悩まされることはありませんでした。

 

これからの埼玉県も証明書類の要不要などの判断が統一され、

人事異動に振り回されることがなくなるかもしれませんね。

 

そして、東京都に歩調を合わせるのであれば、

埼玉県も資格証や入金記録をコピーでOKにしてもらいたいものですね。

 

昨日、都内のお客様と打ち合わせをした帰りに

ついでに申請に必要な納税証明書を取ろうと税務署に寄りました。

 

いつもは郵便で納税証明書を取り寄せているため

久々に税務署の窓口に行ったのですが、

なんと紙で請求できなくなっておりました。

 

都内の税務署だけでしょうか!?

上尾の税務署には最近行ってないので

埼玉県内の税務署がどうなっているかは分かりません。

 

入口に「スマホで申請してください」と大きく書いてはありましたが、

すでに紙に記入して印紙を貼って持参していたため、

そうは言っても紙でも受け付けてくれるだろうと思ったのですが、

ダメでした(笑)

 

そして、スマホでの電子申請にはマイナンバーカードが必要とのこと。

今年6月末の時点で全国民の8割がマイナンバーカードを持っているそうですが、

行政書士という行政に協力すべき資格を持ちながら、

私はまだマイナンバーカードを持っておりません(汗)

マイナンバーも持ち歩いてもいません。

(この制度に反発しているわけではないのです。

 ただやらねば、やらねばと思いつつ時が経ってしまっただけなのです)

 

仕方がないので、

窓口にいるのに後日郵送で出しますとなりました・・・。

(郵送であれば紙で申請できます。)

 

税務署窓口の方と少しお話をしたところ、

当分は紙での請求は可能ですが、

税務署窓口は縮小していく予定なので、

納税証明書は電子申請できるようにしたほうがいいとのことでした。

 

ただし、この電子申請は代理人が申請して代理人が受け取ることには不向きで、

それをやろうとすると電子署名付きの委任状(PDF)を

お客様からもらう必要があるそうです。

税務署の方がおっしゃるには、ひと手間増えるので、

お客様ご自身が電子申請して電子納税証明書を受け取った後、

メールで送ってもらったほうが早いとのことでした。

 

しかーし。

法人の場合、電子申請のときに

代表取締役のマイナンバーカードが必要になるそうです。

社長本人に納税証明書の電子申請をやってもらうか。

社長のマイナンバーカードを預かって事務方が電子申請するのか。

 

お客様に電子申請が可能かどうか聞いたことがなかったのですが、

確認しておこうと思いました。

 

なんでもオンラインは便利なような、便利でないような。