6月・7月に埼玉県で2社の実務経験10年の業種追加申請を行いました。
実務経験10年の証明には、
請負契約書または注文書または請求書が10年分必要になります。
そして多くの場合、入金記録も必要になります。
以前は、10年分を証明するために
月1件×120件分の上記書類をそろえる必要がありましたが、
現在は3ヶ月に1件×10年分となりました。
下請専門の建設業者さんの場合、
請求書で用意することが多いのでセットで入金記録が必ず必要になります。
入金記録は、通帳または銀行が発行する取引明細書です。
埼玉県では、原本提示となっています。
新規で建設業許可を取得したときも
同じようにそろえてもらったのですが、
今回の2社様は許可を取って10年以上経過しているため、
すっかり当時のことをお忘れでした。
そして、1社は10年前の通帳はすでに廃棄済み。
1社は、通帳は取ってあるけど、未記帳があるので記録がない部分がある。
ということで、銀行に取引明細書を発行していただきました。
ここで、私にとって初耳なことがございました。
これまで銀行の取引明細書は直近10年分発行してもらうことができました。
しかし、武蔵野銀行に取引明細書を発行してもらった1社様が、
直近5年分までしか発行してもらえなかったとのこと。
これは由々しき事態です。
埼玉県では窓口申請の場合、入金記録はまだ原本が必要です。
コピーではダメです。
(国交省関東地方整備局、東京都はコピーでOK)
つまり、通帳を捨てずに取っておかないと、
すべての銀行が10年分の取引明細書を発行しなくなったとき、
実務経験10年が証明できなくなるおそれがあります。
建設業者さんは、今許可を持っていても
業種追加のときに必要になったり、
専任技術者の交代のときに必要になるので、
10年でも20年でも通帳は捨てずに保管しておきましょう。
もちろん入金記録だけではダメですので、
取引先に提出した請求書や支払明細書も
併せて保管しておかないといけません。
さて、埼玉県の窓口申請の場合は原本が必要とお話しましたが、
今はJCIPでオンライン申請も可能になりました。
その場合はPDFなどで提出となりますので、
通帳を破棄する前に写しを取って保存しておけば
原本がなくても事足ります。
ただし、県がオンライン申請であっても
原本も見せてほしいと言う可能性があるならば、
そのときは原本が必要になります。
いずれにしても建設業者であるかぎり、
通帳原本は捨てずに保管しておいて損はありません。