言葉で表現すると・・・ | 建設業,産廃,仙台宮城の許認可系行政書士@方波見泰造

建設業,産廃,仙台宮城の許認可系行政書士@方波見泰造

仙台宮城で建設業、産廃、介護、障がい者支援、ビザ、農地転用等の許認可を専門に手掛ける行政書士が、様々な許認可のポイントをご説明します。山形、福島、岩手、秋田、青森も対応します。

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仙台・宮城の建設業、産廃、介護の許認可専門行政書士、方波見です!
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酒類販売業免許の申請書を作成していました。

酒類については、酒税法できちんとした定義があります。
例えばビール。

「ビール」
・麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
・麦芽、ホップ、水及び麦その他政令で定める物品を原料として発酵させたもの(同上)

「発泡酒」
・麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のもの)


めんどくせえな


一昔前、私とそのバイト仲間の間では、非常に明確な区分けがされていました。

①生ビール(外でジョッキで飲むもの)・・・「ハイオク」
②缶ビール(主に家で飲むもの)   ・・・「レギュラー」
③発泡酒              ・・・「軽油」

※使用例
「今日は給料日だから、ハイオクにすっか~!」

「給料日まで10日もあるから、今日は軽油にすっか~・・・」