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仙台・宮城の建設業、産廃、介護の許認可専門行政書士、方波見です!
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酒類販売業免許の申請書を作成していました。
酒類については、酒税法できちんとした定義があります。
例えばビール。
「ビール」
・麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
・麦芽、ホップ、水及び麦その他政令で定める物品を原料として発酵させたもの(同上)
「発泡酒」
・麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のもの)
めんどくせえな
一昔前、私とそのバイト仲間の間では、非常に明確な区分けがされていました。
①生ビール(外でジョッキで飲むもの)・・・「ハイオク」
②缶ビール(主に家で飲むもの) ・・・「レギュラー」
③発泡酒 ・・・「軽油」
※使用例
「今日は給料日だから、ハイオクにすっか~!」
「給料日まで10日もあるから、今日は軽油にすっか~・・・」