本日は年に一度の社労士試験の日でした。

受験された方、ごくろうさまです。


小耳に挟んだだけなのでよくわかりませんが、


出産育児一時金に関する問題で、

「生産」という言葉があり、「出産」の間違いではないかという質問があったようです。


実はこれは誤植ではないようです。


出題者の意図は、は生きて生まれてくれば支給される・・×

ということらしく、もちろんこれは4か月目に入れば(85日以上経過していれば)死産でも支給されるためです。


しかし、「生産」を「死産」の反対語として使うことがあるのかといえば、普段はまず無いわけで、問題としてはややこしい部類に入るのではないでしょうか?

他の選択肢がわからないのですが、自分なら気が付いてなかったかもしれません。


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かなり前のこの記事 ですが、今月から実際に申請が受け付けられています。


基準日(7月31日)現在に加入している保険者へ申請することとなります。

前年の8月1日(初回のみ4月1日)から基準日までの間の1年間に、介護と保健医療の両方で自己負担があった方が対象となります。通常の高額療養費と同様に家族合算も可能です。


介護保険の自己負担額の証明書を介護保険の保険者(市町村)で発行してもらい、健康保険の保険者へ申請します。


普通ならこれでいいのですが、1年間の間に健康保険が変わった方(協会健保から組合健保や国保など)は基準日以外に加入していた保険者に自己負担額の証明の発行を申請する必要があります。


また、自己負担額に記載される金額ですが、健康保険の場合は被保険者に被扶養者の分も合算して記載されます。(国保の場合は世帯主に全被保険者分が記載される)


要するに被扶養者が自己負担するということはないということです。


例えば、被保険者のAさんと妻で被扶養者のBさんがいて、Bさんが保健医療を受け自分でその費用を支払った。その後離婚し、Bさんは実家の父親の被扶養者となった場合、Bさんが自分で支払った金額は高額介護合算療養費の対象にならないということです。これはAさんの自己負担額とされてしまいます。


レアなケースだとは思いますが、そういうこともあり得るということです。


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昨日の記事 のことですけど、なんか行政書士が悪いことしたみたいにとらえられてるコメントを見ました。

(このブログへのコメントじゃないです)


読まれた方のほとんどはおわかりだと思うのですが、今回はNHKと大阪弁護士会の間の話であって、行政書士は関係無いはずです。


昨日も書きましたが、各士業にはそれぞれの職域があって、それを守るためにいろいろ努力したり、また職域を広げるためにもいろんな活動を行っています。


それぞれの立場でそのあたりの見方は変わってくるので、どっちがどうとは判断できないことも多いと思います。


しかし、昨日のニュースはあくまでもドラマの中で行政書士による非弁行為があったらしい(私は見ていないのでわかりませんが・・)ということですから、それで行政書士の批判になるというのは理解できません。


ニュースをご覧になった方々が冷静なご判断していただけるようお願いします。

(ほとんどの方はお分かりいただいていると思いますが・・)


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