今年から定時決定が多少変更することになりました。
標準報酬月額は4月から6月の報酬によって決定され、原則は1年間適用されます。
そのため、4から6月が季節的に残業が集中するような事業所では
割高な保険料となってしまうことがよくあります。
繁忙期が終わっても、時間外手当が減るだけで固定給に変動がない場合は
月額変更届の提出の対象にはならないからです。
工夫をされている会社さんでは、固定的な繁忙期手当などを支給し、
固定給を変動させることにより随時改定を受けているところもあったようです。
今年からはこのような事業所で、通常の定時決定で算定される標準報酬月額の等級と
年間を平均した報酬を以って計算した等級の差が2ランク以上あった場合は、
申し立てにより、後者の計算で決定されることになりました。
申し立てには
毎年、季節的に4から6月が繁忙期となり、その間報酬が他の時期に比べ高くなっていることを
明確にすること。(単年ではなく、毎年であること。年間を通し大きく上下するのではなく、4~6月が高くなって
いることが必要)
そして、被保険者の同意が必要となります。
これってまだあまり告知されていないですよね?
そろそろ算定基礎届の説明会が、各年金事務所で始まると思いますので、そこで説明があるのだと思います。