先日、大阪府知事の建設業許可申請(新規)の案件を受理し、申請を終わりました。


4月から申請の方法が若干変わり、新規でも郵送にて予備審査が行えるようになりました。

それに伴って、今までは実務経験証明書などで原本提示が必要であった確定申告の控え、注文書などが”写し”でもOKになりました。


気をつけないといけないのは、残高証明書で500万円以上の預金残高を証明する場合、

証明書の有効期限は2週間ですが、

郵送による予備審査の場合、

証明書取得→郵送→予備審査→予備審査結果の通知→補正を含む本審査訪問


この間2週間以上たてば、本審査の際に再度2週間以内の証明書の持参の必要があるということです。

予備審査のときに2週間以内でOKであっても、本審査の際には再度2週間以内のものを持ってこいとのことでした。


予備審査には約1週間かかることになっていますから、前後の郵送の期間を考えると残高証明は2回取得しないといけないことになります。


予備審査には添付しないで、補正項目に挙げてもらえば1回で済むんですけど・・・


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以前ここで ご説明した高額療養費ですが、4月から一部運用がかわります。


今までは

合算できるのは、同一人が、同一の医療機関で(総合病院などで別の診療科にかかれば別の医療機関とされます)同じ月内に21,000円以上自己負担をした場合だけです。(70歳以上75歳未満の方の自己負担額はすべて合算できる)

であったのが、


旧総合病院などの別診療科でも同一の医療機関とみなされることになりました。

同一月に、同じ人が、同じ病院の内科と外科で受信した場合、今まではそれぞれ21000円以上ないと合算できませんでしたが、これからは両方で21000円以上あれば合算の対象となります。


もちろん最終的に限度額を超えていないと対象にはなりません。

また、入院と外来は同一の病院でも今まで通り別の医療機関として取り扱われます。


多少還付される金額が増えるかもしれません。


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来年度からの国民年金保険料は、1か月あたり15,100円となります。夫婦でとうとう3万円を越してしまいます。


また、協会けんぽの健康保険料率も、大阪で9.38%と大幅アップ。国民年金と協会けんぽの同時加入って任意継続の方以外は普通ないですが、どちらにせよともに大幅なアップです。


健康保険料は4月末納付分からアップですので、4月給与から控除されている会社が多いと思いますので、来月の給与計算時には控除額の変更の必要がありますのでご注意ください。


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