先日、大阪府知事の建設業許可申請(新規)の案件を受理し、申請を終わりました。
4月から申請の方法が若干変わり、新規でも郵送にて予備審査が行えるようになりました。
それに伴って、今までは実務経験証明書などで原本提示が必要であった確定申告の控え、注文書などが”写し”でもOKになりました。
気をつけないといけないのは、残高証明書で500万円以上の預金残高を証明する場合、
証明書の有効期限は2週間ですが、
郵送による予備審査の場合、
証明書取得→郵送→予備審査→予備審査結果の通知→補正を含む本審査訪問
この間2週間以上たてば、本審査の際に再度2週間以内の証明書の持参の必要があるということです。
予備審査のときに2週間以内でOKであっても、本審査の際には再度2週間以内のものを持ってこいとのことでした。
予備審査には約1週間かかることになっていますから、前後の郵送の期間を考えると残高証明は2回取得しないといけないことになります。
予備審査には添付しないで、補正項目に挙げてもらえば1回で済むんですけど・・・