Yahooニュースによると
NHKが4~5月に8回放映したドラマ「コンカツ・リカツ」で、行政書士役が離婚問題をアドバイスするシーンがあり、大阪弁護士会(畑守人会長)が「弁護士以外が報酬目的で法律事務を取り扱うことを禁じた弁護士法に違反する」としてNHKに抗議書を送っていたことがわかった。
NHKは「今後の番組制作の参考にしたい」としている。
ドラマは結婚を目指す「結婚活動」と離婚のための「離婚活動」をする女性2人を中心に描いており、桜井幸子さんや清水美沙さんらが出演していた。
同弁護士会が問題にしたのは、「離婚カリスマカウンセラー」の行政書士役が、夫から受け取る生活費についてアドバイスしたり、慰謝料の額に言及したりしていた場面。
抗議書では、行政書士について「職務権限は官公署に提出する書類などの作成業務で、その範囲で依頼人の相談に応じることができる」とし、「弁護士に認められた法律相談とは異なる」と指摘。
ドラマの行政書士役については「法的手段や法律解釈に踏み込んだ見解を示し、行政書士の職務権限を逸脱している」と主張している。
ということらしいです。
各士業はそれぞれ自分たちの職域を侵させることのないようにいろいろな活動をしているようです。
自分はこのドラマも見ていないので何とも言えませんが、行政書士法ではその1条の2において
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
とされており、またその1条の3の3項において
前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
とされています。
これに対して、弁護士法72条は
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
となっています。
この但し書きの部分に行政書士法1条の3の3が該当するかどうかですが、いろいろややこしいところです。
行政書士の業務には「離婚協議書の作成」というものがあります。これは1条の2にある「権利義務又は事実証明に関する書類の作成」に当たると思われます。そして、この書類を作成するにあたっては当然当事者からのヒアリングなどを行わなけらばなりません。
ここで1条の3の3の「書類の作成について相談に応ずること」となるわけです。
ですから、あくまでも目的が「書類作成」であれば相談もありえるというのが現状ではないかと思います。
当事務所は、離婚問題をメインに扱ってはいませんが、これを中心業務としている方もいらっしゃるようです。
そういう方々にとっては大きなニュースだと思いますが、そういった方々の意見も聞いてみたいものです。