年金受給者に対し、昨週「年金振込通知書 」が送付されています。


中身は、2か月ごとに振り込まれる(公的年金は偶数月の15日に前月分と前々月分が振り込まれます)額の通知です。支給総額と控除される介護保険、国保または長寿医療保険料、所得税を差し引きした実際の振込額です。


原則年1回郵送され、年金額が変わればその際にも郵送されます。


たぶん今は、この問い合わせで、どこの社会保険事務所はごった返していると思います。


控除されている保険料がおかしい。所得税がおかしい。というのが大半だと思います。


介護保険・国保等は保険者(各市町村)へ問い合わせないと社保ではわかりません。


所得税の源泉徴収の額については、現況届の出し忘れなどで、扶養家族の届けがなければ前年度より大きく増えてしまっているかもしれません。


とりあえず社保に聞きに行くより、じっくり中身を読んでいただいた方がいいと思います。でないと数時間待ちとなるかもしれません。


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http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090606k0000m040162000c.html

派遣切りや雇い止めになった失業者のために失業手当の給付期間を60日間延長する国の救済策が、解雇無効を求めて係争中の非正規労働者には適用されていないことが分かった。

 厚生労働省は「再就職活動中の人のための制度で、復職を求めて裁判を起こした人は対象外」としているが、専門家は「失業状態は一緒のはずで、区別には合理的理由がない」と批判している。

 失業手当の給付期間は雇用保険法で定められ、保険加入期間が5年未満の人(45歳未満)は90日分だが、3月31日に施行された改正法で、派遣切りで解雇されたり、同日以後に雇い止めされた労働者には3年間の暫定措置として、60日分延長できると規定。約5カ月間、手当が受けられることになった。

 しかし、大手機械メーカー「クボタ」(本社・大阪市浪速区)では、3月31日に雇い止めされた期間工数百人のうち、正社員としての雇用継続を求めて提訴した日系人ら24人が延長制度の適用を受けられないと、ハローワークの窓口で告げられた。9月まで受給できる人が7月までに打ち切られる見通しで、原告の1人は「90日と150日では大きく違う」と話している。

 厚労省雇用保険課によると、通達に基づき係争中の労働者が受給しているのは、生活安定などを目的に復職できれば返還することを条件にした「仮給付(条件付給付)」。しかし、延長については「厳しい経済情勢で再就職を求めても困難な人が対象。復職を求めている人と再就職は違う」としている。雇用保険に詳しい脇田滋・龍谷大教授(労働法)は「訴訟した人への見せしめとしか思えない」としている。 毎日jpより


記事の内容はそんなに難しくはないのですが、厚労省のこの対応については賛否あるところでしょう。


法を厳格にあてはまれば、確かに「求職中」ではないわけで、厚労省の説明が理解できないわけではない。

ただ、このようなケースは裁量の範囲内であるとされれば、それに反対することもできない微妙なケースです。


最後の「見せしめとしか思えない」という意見はどうなのかなぁとは思います。会社に対して訴訟を起こしたことに対して、厚労省が見せしめって、ちょっと偏った意見のような気がしますが。


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同一世帯内に介護保険の受給者がいる場合に、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日まで)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になった場合は、負担を軽減するために自己負担限度額を超えた額が医療保険、介護保険の自己負担額の比率に応じて、現金で健康保険から支給されます。

※介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。   協会けんぽHPより


http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,261,25.html


実際にはこの制度は昨年4月からスタートしています。ただ1年間の医療費と介護費用の自己負担分を合計し、申請するため、実際の請求は今年の8月から開始となります。

(初年度分は昨年4月から今年の7月末までの分)


なぜ8月から翌年7月までかというと、住民税非課税の証明がとれるのが市町村によってばらつきがあるためです。


健康保険と介護保険は別制度ですから、それぞれの保険者は合計自己負担額はわかりません。

ですから、自分で申請しない限りは保険者(けんぽ協会や、健康保険組合、市町村など)から「申請すれば戻ってくる分がありますよ」とは言ってくれないはずです。


基本的にはなんでも申請主義ですから、年金でも何でも申請しないともらえないのですが・・


しかし、年金であれば60歳前になれば緑色の封筒で請求のご案内は送られてきますし、協会けんぽでは高額療養費も2年の時効前に5000円以上支給されると思われる方には、ご案内を送って時効を中断しています。


もちろん、それらの案内も放っておけばそれで終わりですが・・


申請する場合は、まず介護保険の保険者(市町村)に対し、自己負担額の証明書の発行を請求します。

その証明書と高額介護合算療養費の申請書を健康保険の保険者に提出することとなります。


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