http://mainichi.jp/select/today/news/20090602k0000e040038000c.html

生命保険を契約した夫と保険金の受取人に指定された妻が同時に死亡して子供もいない場合、誰が保険金を受け取れるのかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖<ときやす>裁判長)は2日、妻(指定受取人)の親族だけが受け取れる、との初判断を示した。そのうえで「夫の親族にも受け取る権利がある」と主張した保険会社や農協の上告を棄却した。妻の親族側の勝訴が確定した。

 配偶者を受取人として保険契約を結んだ夫妻が同時に死亡した場合、誰が受取人になるかは判断が分かれていた。大規模災害や事故、心中で同様のケースが起こり得るため、判決は今後の保険実務に影響を与えそうだ。

 1件の訴訟は子のいない夫妻が、もう1件は夫妻と子が同時に死亡した。いずれも妻の親族が保険金や共済給付金の全額受け取りを求め、それぞれプルデンシャル生命保険(東京都)と、たきかわ農協(北海道)を相手に提訴した。2件とも2審は請求を認め、各約430万円、約1120万円の支払いを命じた。

 小法廷は「同時死亡では、夫が指定受取人である妻の相続人にならないから夫の親族は受取人にならない」と判断して「受け取りできるのは妻の親族のみ」と結論づけた。 毎日jpより


ということです。

妻が指定受取人であることが確定していれば、法的には妻の受取権であるから、妻の親族にのみが相続されるということなのでしょう。


心情的には、どうかなぁと皆さん思われると思いますが、こんな事件こそ一般的な意見を参考とするために、裁判員制度を利用するという訳にはいかないのでしょうか?


詳細わからないから何とも言えませんが、「争族」というぐらいですから争いは多いのです。


仕事がらこういう相談を受けることもあるのですが、亡くなられた方の遺志は棚上げされてしまわれます。

財産の有無にかかわらず、できるだけご自分の意思は明確に残しておいた方がいいと思います。


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高額療養費に住民税の非課税証明書を添付すると限度額が35400円に下がります。(70歳未満の方の場合、ただし多数該当者は24600円)


おそらく今日から各市区町村の役所では最新分を申請すれば21年度の非課税証明書が発行されます。


しかし、21年7月までの高額療養費の申請や、限度額適用・標準負担額減額認定申請に必要なのは「20年度」の非課税証明書です。21年度分であれば8月分以降の申請にしか添付できません。


これは高額療養費の低所得者の年度が、8月から翌年7月を1年としているからです。

今入院をされている方は「20年度分」の証明書をもらってきてください!


ちなみに、任意継続の被扶養者認定のための非課税証明書は、現時点では20年度、21年度のどちらでもOKです。ただし、8月受け付け分以降は21年度分を添付してください。


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前々回に厚生労働省分割について書いてみました。

いきなり終息!


前回、このブログのデザインに使用していたメッシが所属するバルセロナの優勝について書いた翌日

自分のブログにアクセスしたら、なんと背景がまっ白に・・


アメブロ提供の背景を使っていたのですが、使用中止になったんですかね?

今から5月28日の記事 を読んだ人はたぶん意味がわからないでしょうね!


麻生さんが消費税増税に言及とかなったら、またそのことについてここで書いてみます。


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