遺言書キット というのが売れているらしいです。


簡単に遺言書が作成でき、弁護士のインターネットによるサポートも割引料金で受けることができるらしいです。

事業経営者等の方以外は有効に使えるのかもしれません。


個人的には否定も肯定もしないのですが、遺言書というものが特別なものでないと感じる方が増えることはよいことだと思います。


自筆証書遺言に関しては形式などが守られていれば法的には有効なのですが、実際に遺言を実行する際にはトラブルがある場合もあります。法的にはOKだが、実務上は不可となることもあるのでやはり専門家へ相談することをお勧めします。


預貯金の移動と不動産の登記変更などが一番多いとは思いますが、それぞれ(銀行、登記所等)で確認しておいた方がよいと思います。


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札幌で障害年金の詐取事件があり、社労士を含む3人が逮捕されたとのこと。

http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/n_fraud3__20090512_5/story/11kyodo2009061101000340/


医師が診断書を偽造し、社労士が嘘の申請を行えば、おそらく簡単に障害年金は支給されるのかもしれません。


それぞれがチェック機能のない自営業者であり、国家資格者であるからです。


だからこそ職業倫理が重要だと思うのですが・・

社会保険庁は9日、「年金時効特例法」施行の07年7月から今年2月までに、30万2575人に同法を適用し総額1556億9852万円の年金を支給したことを明らかにした。1人当たりの平均支給額は51万円。

 同法は、社保庁のミスが原因で記録が訂正された場合、未払いの年金について5年の時効を適用せず支給するもの。支給決定のあった人(男17万4588人、女12万7987人)の平均年齢は75歳で、最高齢は101歳。支給すべきだった期間は平均6年8カ月で、最長で35年10カ月だった。支給の最高は2823万円の男性だった。

毎日jpより

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090610k0000m040065000c.html


これって所得税等はどうなるのでしょう?


2823万円を一度にもらえば最高税率ですが、本来は何年にもわたって受給されていた分ですから払うべき税額が変わってくるはずです。


今回は「時効」がポイントです。


もともと5年以上前の未支給年金は時効により支給されません。

しかし、社会保険庁のミスなどにより新たな年金記録が見つかった場合は、5年以上前に支給されるべきものでも支給しますというの今回の特例法です。


所得税の徴収にも「時効」があります。今回の特例法に対する所得税法の特例はありません。

ということは、年金支給は特別に時効を免れたが、課税は免れないということになり、2823万円に対して所得税はかからないということになります。


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