10月から、給与所得のない方で公的年金を受けている方は、年金から住民税が控除されます。


地方税法が改正されたのが理由です。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090130_1.html


特別徴収というと、昨年の長寿医療制度が思い出されますが、大混乱だったと思います。


どっちにしても払わないといけないもんですから、先に引いておいてくれるというのは便利なのか、


それとも都合が悪いのかはそれぞれ違いますが、年金振込額の手取りが減るのは違いないので

(非課税者以外は)、心情的には損をした気になる方も多いかもしれません。


まだ、あまり認識されていないような気がします。市の広報誌などには載っていますが、

知らない方が多いんではないでしょうか?


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基礎年金の国庫負担金が2分の1に

というエントリーを行ったのが4月18日でした。


6月19日にやっと参議院否決→衆議院3分の2で再可決となり確定しました。


当面(2年間)は政府埋蔵金を財源とし、以降は消費税率のアップとなるのでしょうか?

それとも年金制度自体が大きく変わるのでしょうか?


そうなったらまた勉強やり直しです。(^_^;)


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始末書、改善計画書、理由書っていうものを会社の上司に書かされた経験のある方も多いと思います。


寝坊して遅刻、得意先との大事な約束を失念してしまって大クレーム、禁止されている自動車通勤がばれた、営業成績があがらないなどなど。


何のために書かされているかと言えば、もちろん本人の反省を促し、二度と過ちを繰り返さないようにすることや、営業成績を上げるためにいかに取り組むかを真剣に考えるよう促すことなどが第一であるでしょう。


ところが、労働法的には実は隠れた目的があります。


就業規則の懲罰規定の解雇事由には

「職務能力に問題があり・・・注意、指導、教育等を実施しても・・・改善、向上がみられないとき。」であるとか


「懲罰規定に抵触し、・・・改善、向上がみられないとき。」などがあると思います。


で、実際に解雇を行った場合、従業員側から解雇無効の訴えがあった場合に

「注意、指導、教育等を実施しても・・・」のところが、本当に教育をしたの?、それでも直らなかったの?

というはなしになります。


その際に、会社側が理由書等を保管していた場合に「動かぬ証拠」となることがあります。


そこには問題の行為や、反省の弁が本人の署名とともに記述されているわけですから。


会社側が始末書を書かせるもう一つの理由はこれだったのです。

(ご存じない企業さんも多いですけど・・)


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