株式会社の設立に関しては、いろいろなサイトでご紹介されています。


電子定款を使えば印紙代の4万円が不要になるので当事務所へご依頼を!というサイトが多いです。

報酬もその差額の4万円までで結構ですというものまであります。

(当事務所も電子定款での申請は可能ですが、報酬額は内容により別途ご相談となることが多いです)


単純に設立だけならそれでもいいですが、やはりいろんなご相談事がついてくることが多いですね。


会社設立についてしばらくは書いていきたいと思います。


会社設立、人事・労務、労働・社会保険に関するご相談はこちら



http://ameblo.jp/officekas/entry-10208193396.html


以前に少し書いた記事があります。


いよいよ算定基礎届のシーズンです。

ことしは労働保険の年度更新の時期がずれたので、事業所の担当者や社労士は大変だと思います。


ご存知の通り4,5,6月の報酬を社会保険事務所に届けるわけですが

7月1日現在に在籍する社員の報酬を7月10日までに届けることとなります。(法律では。実際は多少遅れても・・・)


この際、報酬支払基礎日あ、数が17日未満の月は計算から外します。(日給者などで、出勤日が16日以下など)


また、6月以降に入社された方や、7~9月までに随時改定・育休後の改定がある方も対象外となります。

(例えば8月に随時改定があるということは、5~7月の報酬で計算される訳で、4~6月より新しいデータ

が反映されることになるため)


随時改定は、対象の3か月の翌月から変更されますが、定時改定は9月から標準報酬月額が改定となります。


人事・労務、労働・社会保険に関するご相談はこちら