最近は取締役会を非設置にする株式会社が増えてきました。


以前は株式会社=取締役会設置会社であったのですが、会社法以降は有限会社が無くなり(特例有限会社は残っています)取締役が一人でもOKなため、取締役会非設置も可能となりました。


取締役会を設置するには取締役が3名以上必要で、取締役会で代表取締役を定めたり、本来は株主総会での決定事項を取締役会で決定することができます。


非設置会社は、取締役が複数ある時は、原則各自が会社を代表しますが、定款、株主総会、互選などによって代表取締役を定めることもできます。内容的には以前の有限会社と同じです。


非設置会社の場合はほとんどが同族会社であり、株主=取締役であるか、その親族であることが多いので

実態は株主総会ではなく、家族会議(家族会議も行われているかどうか?)ですし、なおさらメンバーが重複するあえて取締役会を設置する意味もないと思います。


実際に行われているかどうかはともかく、定款変更や役員の重任など、株主総会の決議事項ですから、これらの場合には議事録の作成が必要です。


定款変更だけであれば、変更登記が無くても日々の業務には支障がないかもしれませんが(支障が無くても本当は登記変更をしないといけません)

役員の任期切れを放置しておくことはできませんから、その際には議事録その他を添付して、変更登記を行ってください。


有限会社は取締役の任期を無期限とすることができましたが、新たに旧有限会社型の株式会社(いわゆる取締役会非設置会社)の場合は、最長10年になったとはいえ任期がありますので、忘れずに手続きしてください。そのまま放置しておくとみなし解散とされてしまいます。


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最低資本金が撤廃されたのはご存知の通りです。


1円会社とかよくいわれますが、1円では会社は設立できません。

設立の法定費用だけで、株式会社の場合、電子定款利用でも定款の認証5万円、商業登記の登録免許税が15万円が必要です。


何のために会社(法人)を作るのかということですが、例えば信用上の問題などである場合は、それなりの資本金が必要ですし、許認可を受ける場合には目安の資本金を積む必要があります。建設業許可を取る場合500万円が最低ラインです。


それ以外の場合は、資本金を少額にして、借入で設立の費用や運転資金をねん出することもできますが、やはり限度があります。


会社の規模をみる場合には、年商・従業員数・経常利益・資本金などがあります。資本金は以前ほど重視されなくなりましたが、経営する会社の規模等にあわせてバランスのいい数字をすべきだと思います。


また、資本金1000万円以上だと初年度から消費税の課税業者となります。

(原則では前々期の課税売上が1000万円を超える場合に課税業者となるため、前々期の無い設立してから2期以内は非課税事業者となる。その原則が1000万円以上だと適用されない)


以上とか超えるとかややこしいのでご注意ください。

ちなみに資本金1000万円以上の場合は当初2期は課税、3期目からは原則の通り、前々期の課税売上が1000万円を超える場合に課税業者となります。


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「定款」とは会社の憲法ともいえるものです。それゆえに設立の際は専門家に相談の上、しっかり検討してください。


と、各士業の方のサイトには書かれていることが多いです。

もちろんこれは事実です。しかし、1人で設立する会社で、許認可も関係ないなら、あんまり考える必要はないかもしれません。

こんな記載例 を見ながら作っていっても問題ないですし、株主が一人だけなら変更も簡単ですし。


ただ、専門家と言える人たちは、いろいろな引出しを持っていますので、それぞれに合ったよりベターな提案をしてくれることがあります。(電子定款にすれば印紙代の4万円が不要なので、その4万円を頂ければ手続き全部やります的なところは無理でしょうが・・)


付加価値をどうやって付けるのかは、定款作成だけに限って言えば正直難しいです。

法人設立の目的、業態などを総合的にお聞かせいただいて、アドバイスするというのが当事務所の方針です。


特に深く考える必要がなさそうであれば、ご自分で手続きされることをお奨めすることもあります。


一度ご相談ください。


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