「森林環境税(しんりんかんきょうぜい)」とは… | 尾張エクセルの「日々精進ブログ」

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「森林環境税」とは、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づいて、
市町村(特別区を含む)及び都道府県が実施する森林の整備及び その促進に関する
施策の財源に充てるために、個人住民税均等割に上乗せして課される税金である。
国が課す税金であるが、実際の徴収は個人住民税に併せて市町村が行う。その収入
額は、「森林環境譲与税」として、市町村及び都道府県に対して譲与される。
森林環境税の納税義務者は、日本国内に住所を有する個人となっており、合計所得
金額が政令で定められる一定額以下の者や、未成年者・寡婦(寡夫)・障害者に該
当する者で合計所得金額が135万円以下である場合は課税されない。
非課税基準は、個人住民税の均等割が課されない基準と同じため、実際には、個人
住民税の均等割が課される者に課税される。
税額は、年間1千円である。森林環境税は、住所所在市町村の個人の市町村民税の
均等割の賦課徴収の例によって、当該住所所在市町村の個人住民税の均等割の賦課
徴収と併せて行うことになっており、納税者側から見ると実質的に住民税の均等割
が1千円引き上げになったのと同じである。
 
小生のもとにも つい先日「住民税の納税通知書」が届いた。今年は、その通知書に
「新たな税」が記載されている。 それが『森林環境税』である。
森林保全関連のお金は、森林整備に必要な財源確保のため創設されたもので、20
19(平成31)年度から、国庫から自治体(都道府県・市区町村)に資金が配分
されている。
しかし、そのタイミングで増税するのではなくて、「復興特別税がなくなった今の
タイミングで増税する」のは、ある意味では「負担に対する配慮」とも言えよう。
ただ、このタイミングでの増税は「復興税の分の税収を下げるのが嫌だから、その
まま残しておこう」というふうに疑われても仕方がないのではあるまいか。
2019(平成31)年から、「交付金」として自治体に先行配布されているので
あるが、「国から具体的な活用方法が示されていない」ことや、「自治体側に人手
不足などにより活用できていない」ことが明らかになっている。
2019年~2022年の4年間で、国から自治体に渡ったお金は、合計で約15
00億円だという。 しかし、約525億円(約35%)が使われていないままで、
大半が基金として積み立てられているという。
配分基準は、私有林や人工林の面積に応じた分が50%、人口に応じた分が30%、
林業従事者数に応じた分が20%となっていることから、「森林面積が少ないが人
口の多い大都市に多く配分されている」のである。
例えば、東京都渋谷区は、私有林や人工林の面積がゼロであり林業や農業担当係も
いないが、5年間で9900万円が交付され、基金として積み立てられている。
このうち使われたのは、約900万円(約1割)で、 去年初めて「公共施設の建て
替えを、国産の木材を使うことで、森林保全関連のお金を使った」そうである。
残りの約9000万円は、今後、老朽化した建物の建て替えに使うために積み立て
ているという。これでは、大都会の自治体に配分する意義があるのだろうか。
今月から徴収が始まる『森林環境税』であるが、「二重負担、三重負担になる」と
いう指摘もある。既に37府県で、様々な名称で独自の『森林税』を導入しており、
年間;300~1200円の負担をしている。 これに『森林環境税』が加わるので、
『森林税』を二重で負担することになる。さもありなん…。