訪問販売とクーリングオフ | 地域密着の行政書士三毛門(みけかど)事務所

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クーリングオフ通知書(内容証明郵便)

年老いた親が訪問販売で羽毛布団や床下換気扇を高額で契約させられた場合8日以内ならクーリングオフが利用出来ます。
書式は内容証明郵便の26文字、20行です。

以下その例です


通知日:令和〇年〇月〇日

宛先
〒〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇〇〇〇 殿

差出人
〒〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名:〇〇〇〇(印)
電話番号:〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

通知内容

私は、令和〇年〇月〇日に貴社との間で締結した下記契約につきまして、クーリングオフ制度に基づき契約を解除いたします。
つきましては、契約に基づき既にお支払いした金銭〇〇円の全額を、下記口座へ速やかに返金してください。

【契約の内容】

契約商品(役務)の内容:〇〇〇〇

契約金額:金〇〇円

契約締結日:令和〇年〇月〇日

契約書交付日:令和〇年〇月〇日

以上、通知いたします。

             記

返金口座
〇〇銀行〇〇支店
普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇
口座名義:〇〇〇〇

以上

📌 ポイントは

内容証明郵便は「誰が、誰に、いつ、どんな内容を送ったか」を郵便局が証明してくれる制度です。

文書は 同じものを3通作成(相手方・郵便局・差出人控え用)します。

行数・文字数制限があるため(1行20字以内、1枚26行以内が原則)、作成時はレイアウトに注意してください。

ハンコは必須ではありませんが、差出人の署名押印をしておくとより確実です。


クーリングオフで全てが解決する訳ではありませんが法で認められた有効な方法です。