耕作放棄地を果樹園に再生 | 地域密着の行政書士三毛門(みけかど)事務所

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🌳 耕作放棄地を果樹園に再生したい方へ

~農地法第3条許可申請は行政書士三毛門事務所にお任せください~


近年、地域には耕作放棄された農地・果樹園が増えています。


「荒れた土地を再び果樹園に戻したい」「新しく果樹を植えて農業を始めたい」
そんな時に必要なのが 農地法第3条許可 です。

✅ 農地法第3条許可とは

農地を売買・贈与などで取得し、農業に利用する際には、たとえ長年放置されていても 農業委員会の許可 が必要です。


許可がなければ、売買契約や登記が無効となる恐れがあります。

つまり、耕作放棄地を果樹園として活用するための 第一歩が3条許可 なのです。

💡 三毛門事務所に依頼するメリット

📄 複雑な書類作成をすべてサポート
(位置図・営農計画・経営概要書など)

🤝 農業委員会との調整も代行

⏱ 不備防止でスムーズな許可取得

🔗 司法書士・土地家屋調査士とも連携

🌱 農家目線での営農計画づくりを支援

📝 手続きの流れ


1. ご相談・ご依頼(無料相談対応)

2. 必要書類の収集・作成

3. 農業委員会へ申請・協議

4. 許可の取得(1〜2か月程度)

5. 売買契約・所有権移転登記へ

💴 報酬の目安

農地法第3条許可申請:60,000円~(税別)

初回相談:無料(30分程度)

👉 耕作放棄地を果樹園にしたい方、農地取得でお悩みの方は

行政書士三毛門事務所 にご相談ください。


地域密着で、農業と土地活用をしっかりサポートいたします。