
🌳 耕作放棄地を果樹園に再生したい方へ
~農地法第3条許可申請は行政書士三毛門事務所にお任せください~
近年、地域には耕作放棄された農地・果樹園が増えています。
そんな時に必要なのが 農地法第3条許可 です。
✅ 農地法第3条許可とは
農地を売買・贈与などで取得し、農業に利用する際には、たとえ長年放置されていても 農業委員会の許可 が必要です。
つまり、耕作放棄地を果樹園として活用するための 第一歩が3条許可 なのです。
💡 三毛門事務所に依頼するメリット
📄 複雑な書類作成をすべてサポート(位置図・営農計画・経営概要書など)
🤝 農業委員会との調整も代行
⏱ 不備防止でスムーズな許可取得
🔗 司法書士・土地家屋調査士とも連携
🌱 農家目線での営農計画づくりを支援
📝 手続きの流れ
1. ご相談・ご依頼(無料相談対応)
2. 必要書類の収集・作成
3. 農業委員会へ申請・協議
4. 許可の取得(1〜2か月程度)
5. 売買契約・所有権移転登記へ
💴 報酬の目安
農地法第3条許可申請:60,000円~(税別)初回相談:無料(30分程度)
👉 耕作放棄地を果樹園にしたい方、農地取得でお悩みの方は
行政書士三毛門事務所 にご相談ください。
地域密着で、農業と土地活用をしっかりサポートいたします。