
農地法第3条許可申請サポート
~耕作放棄地を果樹園に再生したい農家の皆さまへ~
1. 農地法第3条許可とは
農地を売買や贈与で取得する際には、たとえ放棄されて荒れていても 「農地」として扱われるため、必ず農地法第3条許可が必要 です。
農業委員会の許可を受けることで、適正に所有権移転が可能となり、安心して果樹園経営をスタートできます。2. 行政書士に依頼するメリット
複雑な申請書類を代行作成
農地の位置図、営農計画書、経営概要書など、専門的な書類を正確に作成します
農業委員会との事前協議も対応書類提出前に農業委員会と調整し、スムーズに審査が進むようサポート。不備防止で時間短縮許可が下りるまでに1~2か月かかりますが、書類不備があると大幅に遅れる場合があります。
専門家に任せることでリスクを減らせます。
売主・買主双方の調整を支援売買契約や登記手続きへとスムーズに進められるよう、全体の流れを整理してご案内します。3. 許可申請に必要な主な書類
申請書(農業委員会所定様式)位置図・公図登記事項証明書営農計画書(果樹園としての利用計画)経営概要書(所有農地、農業機械の保有状況など)売買契約書の写し農業者証明書(農家であることを示すもの)4. 手続きの流れ
1. ご相談・ご依頼(農地の場所・面積・利用目的の確認)2. 必要書類の収集・作成(位置図、営農計画など)3. 農業委員会へ事前相談・申請提出4. 農業委員会による審査・現地調査5. 許可書交付6. 売買契約・所有権移転登記へ5. 行政書士三毛門事務所のサポート内容
農地法第3条許可申請の書類作成・代行農業委員会との折衝・相談対応売主・買主双方のスムーズな手続き支援必要に応じて司法書士・土地家屋調査士との連携も可能6. 報酬の目安
農地法第3条許可申請:60,000円~(税別) ※面積や件数、地域により変動あり相談料:初回無料(30分程度)耕作放棄地を果樹園として再生するには、農地法第3条許可が必須です。
行政書士に依頼することで、農業委員会への申請がスムーズに進み、余計な手間や時間をかけずに果樹園経営に専念できます。👉 ご相談は 行政書士三毛門事務所(三毛門鋼治) へお気軽にどうぞ。