相続人の確定について
相続人の範囲は、民法によって定められています。
被相続人が遺言を残していない限り、法定相続人が相続人となるのが原則です。
相続順位
第1順位 配偶者相続人 被相続人の配偶者(血族相続人とは別枠で常に相続人です)
第1順位 血族相続人 被相続人の子(実子と養子、嫡出子と非嫡出子に順位の区別はありません)
第2順位 血族相続人 被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)
第3順位 血族相続人 被相続人の兄弟姉妹
法定分の割合相続
①配偶者+子 配偶者 1/2
子 1/2
②配偶者+直系尊属 配偶者2/ 3
直系尊属 1/3
③配偶者+兄弟姉妹 配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4
兄弟姉妹には遺留分はありません。
配偶者や子、尊属には遺留分が1/2あります。
遺言によって相続人が指定されていても、法定相続人(兄弟姉妹は除く)に最低限留保された相続財産の一定割合(遺留分)を侵すことはできません。
・「相続関係説明図」
収集した戸籍謄本等を基に相続人の範囲を確定します。これは家計図のように分かりやすく示したものです。
相続人が誰であるかを一目で確認することができます。
・「相続財産目録」
被相続人の相続財産をリストアップし、概算評価額とともにまとめたものです。
案件に応じて依頼者に説明しやすいように作成します。
相続財産の分け方を協議する際の参考資料として役立ちます。
・「遺産分割協議書」
相続人間で相続財産の分け方を協議した結果をに基づいて作成したものです。
相続人全員が署名し、実印で押印することにより、合意内容を対外的(不動産登記等)に証明する資料として作成されます。
これらの3つの書類は、相続手続を進めていく上でほとんど不可欠な書類です。
相続に関する手続には様々なものがありますが、その大半は専門家に依頼した方がスムーズに完了する性質のものです。
相続人の確定から相続財産の分割の合意に至るまでを幅広くカバーしている行政書士三毛門事務所です。