相続手続の概要を時系列順に示すと
遺産相続は特別な場合を除きご自身で手続きが出来る内容ですが、多くの手間と時間消費し、そして面倒な手続きが必要です。
この煩わしさを解消する仕事を業務とするのが行政書士です。
行政書士に依頼することにより煩わしさから解放されるのです。
相続は被相続人の死亡によって開始します。
相続手続の概要を時系列順に示すと次のようになります。
1.相続人の確定(相続人が誰であるのかの確認手続)
2.相続財産調査(相続財産の確認手続)
3.遺言書の有無の確認・遺言書検認手続(被相続人の生前の意思の確認手続)
4.遺産分割協議(被相続人の相続財産を相続人がどのように分割するかを確定する手続)
5.相続によって取得した相続財産の名義変更手続(銀行の預金、不動産登記、証券等)
6.相続税の申告手続(税務署で手続き)
行政書士は、行政書士法その他の法令によって認められたものについて業務を行うことができます。
相続手続においては主に
「相続関係説明図」
「相続財産目録」
「遺産分割協議書」
を作成することができます。
金融機関等の手続きもサポート出来ます。
また他士業への橋渡しを行います。
・不動産の相続登記 (司法書士)
・相続税の申告 (税理士)
・年金の手続き(社会保険労務士)
・訴訟案件 (弁護士)
(これらの士業の専門家に対する報酬は、行政書士の報酬とは別に必要となります)
相続に関する手続には様々なものがありますが、その大半は専門家に依頼した方がスムーズに完了する性質のものです。
相続人の確定から相続財産の分割の合意に至るまでを幅広くカバーしている行政書士三毛門事務所です。